ペダル付き電動バイクは一般原動機付自転車として登録が必要です

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ページ番号1022585  更新日 令和6年11月20日

一般原動機付自転車などの対象となるペダル付き電動バイクについて

ペダル付き電動バイクのうち、スロットルが備えてありモーターのみで走行ができるものは、自転車ではなく一般原動機付自転車または自動車となりますので、ナンバープレートの登録及び取り付けが必要となります。

ペダル付き電動バイクは、モーターを使わずペダルのみで走行した場合でも、一般原動機付自転車または自動車の交通ルールが適用されます。ルールを無視すると罰則の対象となります。

  • 無免許運転の禁止
  • 歩道走行不可
  • 乗車用ヘルメットの着用義務 など

販売店など事業者の方々へのお願い

ペダル付き電動バイクを販売する事業者の方々は、無免許運転や整備不良車両運転などの違反を防止するため、購入者の運転免許証の確認や保安基準に適した車両の販売をお願いします。

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