第一種原付に新たな区分基準「新基準原付」が追加されました

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ページ番号1024446  更新日 令和7年11月11日

新基準原付とは

新基準原付

総排気量が50cc以下の第一種原動機付自転車は、取得が容易な原付免許で運転することができる生活に密着した車両ですが、令和7年11月以降の排出ガス規制に適合しないため、新たな生産・販売が行われなくなります。

これに伴い、総排気量が50ccを超え125cc 以下で、最高出力を4.0kW 以下に制御した車両を新たに「新基準原付」と位置付け、原付免許で運転できることとなりました。

税額と標識(ナンバープレート)の交付について

新基準原付の税額は、現行の第一種原付と同じく2,000円です。
標識(ナンバープレート)は、現行の第一種原付と同じく白色です。

税額と標識
種別 車両区分 税額 標識の色
第一種原付 総排気量が50cc以下 2,000円

白色

第一種原付 総排気量が50ccを超え125cc以下で
最高出力が4.0kW以下(新基準原付)
2,000円 白色
第二種原付 総排気量が50ccを超え90cc以下 2,000円 黄色
第二種原付 総排気量が90ccを超え125cc以下 2,400円 桃色

 

登録(新規・譲渡・転入)の手続きについて

登録手続きは従来と同じですが、新基準原付は第二種原付と外見及び総排気量による識別が困難であることから、申告書に記載された総排気量と最高出力の確認に加えて、次のいずれかの方法で確認します。

  • 譲渡(販売)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標を確認します。
  • 型式認定番号を有さない車両は、確認実施機関が発行する「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」または「最高出力確認結果シール」の有無を確認します。

確認済書とシール

  • 転入に伴う登録の場合は、前の市区町村で発行された「廃車申告受付書」で確認します。

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