原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車または再登録をお考えの方へ

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ページ番号1024478  更新日 令和7年11月11日

原動機付自転車・小型特殊自動車は所有していると廃車手続きはできません

軽自動車税(種別割)は車両を所有していることに対して課税される税金です。
道路を走行していない車両やナンバープレートの交付を受けていない車両であっても制度上、課税対象となります。
しばらく乗らないといった理由で一時的にナンバープレートを返納することができません。
車両が手元から離れ、所有していない状態になってから、廃車申告の手続きを行ってください。

 

壊れたバイク

廃車申告が認められない場合の例

  • 故障して使用できない状態だが、修理するまで所有している。
  • しばらく公道を走ることがないが、所有している。
  • 他の方に譲ろうと考えているが、相手先が決まらないので所有している。

原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車の再登録について

すでにナンバープレートを返却していた車両を再登録する場合は、廃車年月日まで遡って登録し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税(種別割)を課税いたします。
なお、軽自動車税(種別割)は月割課税制度がないため、その年度分の課税が発生することになります。

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市民税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
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