軽自動車税(環境性能割)について

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ページ番号1010093  更新日 令和1年8月23日

自動車取得税の廃止と環境性能割の導入

令和元年10月1日以降に取得する軽自動車が対象です

税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、環境性能割が導入されます。

環境性能割の対象は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以降に取得した、取得価格が50万円を超える軽自動車です。排出ガス性能や燃費性能に応じた税率で、軽自動車の取得時に課税されます。

詳しくは総務省のホームページをご覧ください。

なお、環境性能割の導入に伴い、軽自動車の排気量等に応じて毎年課税される現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されます。税率に変更はありません。

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