結婚新生活支援事業について

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ページ番号1014403  更新日 令和5年7月5日

R5結婚新生活チラシ

婚姻に伴う新生活の開始に係る経済的不安の軽減を図るため、新婚世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(家賃、引越費用等)の支援を行います。

対象

次の全ての要件を満たす方です。

  • 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
  • 婚姻日において、夫婦ともに39歳以下であること
  • 夫婦の昨年の合計所得が500万円未満であること(奨学金を返還している場合は、奨学金の年間返済額を控除)
  • 対象となる住宅が市内にあり、交付申請日において夫婦の双方または一方が対象の住宅に住民登録の上、居住していること。ただし、請求の日においては、夫婦の双方が住居費の対象となっている住居の住所に住民登録していること
  • 他の自治体を含め、新婚世帯を対象とした住居費と引越費用に係る補助金を受けたことがないこと
  • 公的扶助による家賃補助等を受けていないこと
  • 夫婦共に公益財団法人いきいき岩手支援財団が実施する「ライフプランセミナー」を受講していること
  • 市税の滞納がないこと

補助対象費用

  • 住宅取得費用(土地購入代等は対象外)
  • 住宅賃借費用(賃料、敷金・礼金、共益費、仲介手数料)
    (勤務先から住宅手当を受けている場合や、生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けている場合は、補助対象経費から控除します)
  • 住宅のリフォーム費用(住宅の機能の維持、または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等に係る工事費用。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電および家具の購入または設置に係る費用は対象外)
  • 引越業者や運送業者に支払った引越費用
    支払いが済んでいない場合でも、補助対象経費の内容を確認できる書類を添付いただければ申請が可能です。その場合、請求書提出時に領収書等を添付していただきますが、申請時と請求時で金額が異なった場合、変更交付申請書の提出が必要となります。
    (公的制度による引越費用の補助を受けている場合は、補助対象経費から控除します)

補助額

上限30万円
注)夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円です。

申請期限

申請期限は、令和6年3月31日(金曜)までです。
交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して申請してください。

注)期限までに申請ができない方でも、認定を受けることで翌年度交付を受けられる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

この事業は、国の地域少子化対策重点推進交付金の支援を受けて実施するものです。

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このページに関するお問い合わせ

定住推進課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
定住推進係 電話:0198-41-3516 ファクス:0198-24-0259(代表)
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