結婚新生活支援事業について
婚姻に伴う新生活の開始に係る経済的不安の軽減を図り、もって地域における少子化対策に資するため、新婚世帯を対象に、これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(家賃、引越費用等)の支援を行います。
対象
次の要件をすべて満たす方です。
- 令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
- 婚姻日において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること
- 夫婦の所得合計額が400万円未満であること
(夫婦の双方又は一方が離職し、申請日において無職である場合にあっては、離職をした者に係る所得は算定の対象としない)
(奨学金を返還している場合は、奨学金の年間返済額を夫婦の所得から控除) - 対象となる住宅が市内にあり、交付申請日において夫婦の双方または一方が対象の住居に住民登録のうえ居住していること。ただし、請求の日においては、夫婦の双方が住居費の対象となっている住居の住所に住民登録していること。
- 夫婦ともに公益財団法人いきいき岩手支援財団が運営する「ライフプランセミナー」を受講していること(同セミナーの開催期日は下記の専用ウェブサイトでお知らせしています)
- その他、市税の滞納がないなど補助金交付要綱の定める要件を満たしていること
注)令和3年度に補助金の交付を受けた方で、その補助額が補助上限に満たなかった世帯で、所定の要件を満たす場合は、継続補助の対象となり、申請することができます(該当世帯へは個別にご連絡を差し上げます)

補助対象費用
- 住宅取得費用(土地購入代等は対象外)
- 住宅賃借費用(賃料、敷金・礼金、共益費、仲介手数料)
(勤務先から住宅手当を受けている場合や、他の公的制度による家賃補助等を受けている場合は対象外となる場合があります) - 住宅のリフォーム費用(住宅の機能の維持、または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等に係る工事費用。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電の購入または設置に係る費用は対象外)
- 引越業者や運送業者に支払った引越費用
支払が済んでいない場合でも、補助対象経費の内容を確認できる書類を添付いただければ申請が可能です。その場合、請求書提出時に領収書等を添付していただきますが、申請時と請求時で金額が異なった場合、変更交付申請書の提出が必要となります。
補助額
夫婦共に39歳以下…上限30万円
上記のうち夫婦共に29歳以下の場合は上限60万円となります。
申請期間
申請期間は、令和4年6月15日(水曜)から令和5年3月31日(金曜)までです。
予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。
この事業は、国の地域少子化対策重点推進交付金の支援を受けて実施するものです。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
定住推進課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
定住推進係 電話:0198-41-3516 ファクス:0198-24-0259(代表)
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