本市教育委員会職員の懲戒処分等について

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ページ番号1020119  更新日 令和5年12月6日

本市教育委員会職員が岩手県の「青少年のための環境浄化に関する条例」違反及び「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」違反(製造)の罪で、罰金80万円の略式命令を出された事案について、次のとおり懲戒処分等を行いましたので、お知らせいたします。

処分内容
処分内容 階級

年代・性別

人数 処分日
懲戒免職 主事級 20歳代・男性 1名 令和5年11月24日

事案の概要と処分理由

被処分者は、相手が18歳未満だと知りながら、令和5年4月から同年5月にかけて計3回、宿泊施設または被処分者の自宅において、みだらな行為をし、うち2回はスマートフォンで動画を撮影・保存したことにより、岩手県の「青少年のための環境浄化に関する条例」違反及び「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」違反(製造)の罪で、同年11月8日、花巻区検察庁により略式起訴され、同日、花巻簡易裁判所より罰金80万円の略式命令を受けた。
小中学校を所管し、地域の学校教育に関する事務を担当する教育委員会所属の職員であるにも関わらずこのような事案が発生したことは、地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)に違反するとともに、市民の信用を損ねる事態であることから、同法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反するものであり、同法第29条第1項第1号及び第3号に基づき免職の懲戒処分とした。

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