職員の処分の公表について

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ページ番号1024074  更新日 令和7年8月13日

本市職員が万引き行為により逮捕された事案について、下記のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせいたします。

 

処分内容

区分

処分内容

職級

年代・性別

人数

処分発令日

被処分者

停職6か月

主査級

40歳代・男性

1名

令和7年8月13日

【事案の概要と処分理由】

被処分者は、令和7年4月12日(土曜)の午後4時30分頃、北上市内の商業施設で商品を盗み、警察に逮捕された。

このような行為は、地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)に違反するとともに、市行政に対する市民の信頼を著しく失墜させる極めて遺憾な事態であることから、同法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反するものであり、同法第29条第1項第1号及び第3号の規定による懲戒処分として停職6か月とした。

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