命令対象物の公示について

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ページ番号1024114  更新日 令和7年8月28日

命令対象物の公示について

消防機関が立入検査を実施し、検査の結果火災予防上危険である場合や消防法令の違反が発覚した場合は、その改修命令を行い、消防法に基づき、その旨を公示しなければなりません。(例:消防用設備等の未設置、防火管理者の未選任など)

花巻市消防本部では、命令を行った対象物について、利用する方や近隣の方々の安全のために公示しております。

命令対象物

命令対象物一覧

対象物名

所在地

措置内容

Cafe’Restaurant/B&B

無ら里

花巻市一本杉

35番地19

自動火災報知設備の未設置による

設置命令

 

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消防本部予防課
〒025-0098 岩手県花巻市材木町12番6号
電話:0198-22-6123 ファクス:0198-22-5549
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