令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります!
林野火災注意報・警報について
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には「林野火災注意報」を発令し、花巻市火災予防条例(以下、条例)に定める「火の使用の制限」について努力義務を課すこととなります。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には「林野火災警報」を発令し、条例に定める「火の使用の制限」について義務を課すこととなります。
林野火災注意報・警報の発令基準について
林野火災注意報の発令基準
1月から5月の期間において、以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
(2)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表
注) ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。
林野火災警報の発令基準
1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
花巻市火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。制限の範囲は花巻市全域です。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰(かまどや薪ストーブなどから取り出した灰)又は火の粉を始末すること。
「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は警報の前段階に位置づけられ、罰則が伴わない努力義務を課すものです。一方で林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・警報発令状況の周知・広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合は以下の方法で周知します。
- 花巻市ホームページ
- 花巻市及び花巻市消防本部公式SNS(LINE、Facebook、Instagram等)
- 消防庁舎等へのぼり旗等を設置
- 消防車両による広報活動
たき火を行う際も届出が必要です
花巻市火災予防条例の改正により、令和8年1月1日から「たき火」が「火災と紛らわしい煙又は火炎を発する行為の届出書」の対象となります。
これまで、届出の対象となっていた焼却等はもちろん、たき火を行う際も忘れずに届出をしましょう。
消防への届出は火の取扱いの許可を得るものではありません
花巻市火災予防条例第50条で定められている、「火災と紛らわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為」に関する届出は消防隊の現場活動に影響があるため、あらかじめ消防に届け出る必要があるものであり、当該行為に対して消防が許可を与えるものではありません。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課
〒025-0098 岩手県花巻市材木町12番6号
電話:0198-22-6123 ファクス:0198-22-5549
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