森林の伐採には
森林の伐採、開発には手続きが必要です
伐採および伐採後の造林の届出等の制度について
森林法の規定により、地域森林計画(岩手県が定める森林の区域)対象になっている森林の立木を伐採する際には、以下の届出が必要です。(森林法の改正に伴い様式が変更になりましたので、令和4年4月1日以降は下記「提出書類」欄の添付ファイルを使用してください。)
森林の立木を伐採するとき
「伐採及び伐採後の造林の届出書」
伐採が完了したとき
「伐採に係る森林の状況報告書」
伐採後の造林が完了したとき
「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
届出の対象森林
地域森林整備計画の対象となっている民有林が届出対象です。(森林法第五条)
対象かどうかは農村林務課か各総合支所地域振興課産業係までお問合せください。
届出の対象者
森林の所有者や立木を買い受けた者などです。
提出書類
森林の伐採をするとき
伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採する者・伐採後の造林をする者)
伐採計画書(伐採する者)
※伐採計画が皆伐のとき、搬出計画図、伐採及び集材に係るチェックリストを添付
造林計画書(伐採後の造林をする者)
伐採する土地の登記事項証明書等の所有を証明する書類
伐採する土地の図面(公図等)
伐採が完了したとき
伐採に係る森林の状況報告書(伐採した者)
伐採した土地の図面
伐採後の造林が完了したとき
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(伐採後の造林をした者)
造林した土地の図面
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伐採及び伐採後の造林の届出書 (Word 39.5KB)
伐採計画書と造林計画書を含む -
伐採に係る森林の状況報告書 (Word 33.0KB)
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伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Word 32.8KB)
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確認通知書・適合通知書交付申請書 (Word 31.2KB)
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伐採及び集材に係るチェックリスト (Excel 17.2KB)
届出期間
伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を開始する日の90日前から30日前までの間
伐採に係る森林の状況報告書
届出書に記載された伐採の期間の末日まで
伐採後の造林に係る森林の状況報告書
届出書に記載された造林の期間の末日まで
お問い合わせ
保安林以外の森林での立木の伐採
市農村林務課(内線6274)各総合支所地域振興課産業係
保安林での立木の伐採や土地の形質の変更保安林以外の森林での1ヘクタールを超える開発行為
県南広域振興局農政部花巻農林振興センター
電話番号:0198-22-4932
保安林
水源かん養や土砂流出の防止など、わたしたちの暮らしを守るために特に重要な役割を果たしている森林で、国や県が指定しています。
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このページに関するお問い合わせ
農村林務課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-24-2111(内線6277)ファクス:0198-23-1403
農村林務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。