森林の伐採には
森林の伐採、開発には手続きが必要です
森林はみなさんの資源であるばかりでなく、水源かん養や地球温暖化防止などの役割を果たしている公共財産でもあり、地域社会にとって重要な資源です。大切な森林を違法な伐採や無秩序な開発から守るために、森林の伐採、開発をしようとする場合は、事前に届け出や許可申請の各種手続きが必要です。
自分の所有する森林であっても、森林の立木を伐採しようとするときは、市長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
また、平成29年4月1日以降に「伐採及び造林後の造林の届出書」を提出したものは、伐採後の造林が完了したときに、花巻市長に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
お問い合わせ
保安林以外の森林での立木の伐採
市農村林務課(内線6274)各総合支所地域振興課産業係
保安林での立木の伐採や土地の形質の変更保安林以外の森林での1ヘクタールを超える開発行為
県南広域振興局農政部花巻農林振興センター
電話番号:0198-22-4932
保安林
水源かん養や土砂流出の防止など、わたしたちの暮らしを守るために特に重要な役割を果たしている森林で、国や県が指定しています。
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このページに関するお問い合わせ
農村林務課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-24-2111(内線6277)ファクス:0198-23-1403
農村林務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。