森林の伐採には

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ページ番号1002372  更新日 令和5年1月18日

森林の伐採、開発には手続きが必要です

伐採および伐採後の造林の届出等の制度について

森林法の規定により、地域森林計画(岩手県が定める森林の区域)対象になっている森林の立木を伐採する際には、以下の届出が必要です。

森林の立木を伐採するとき

「伐採及び伐採後の造林の届出書」(令和5年4月1日より添付が必要な書類があります。)

伐採が完了したとき 

「伐採に係る森林の状況報告書」

伐採後の造林が完了したとき

「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」

届出の対象森林

地域森林整備計画の対象となっている民有林が届出対象です。(森林法第五条)

対象かどうかは農村林務課か各総合支所地域振興課産業係までお問合せください。

届出の対象者

森林の所有者や立木を買い受けた者などです。

提出書類

森林の伐採をするとき

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採する者・伐採後の造林をする者)
  • 伐採計画書(伐採する者)
  • 造林計画書(伐採後の造林をする者)※間伐の場合不要
  • 適合通知書・確認通知書交付申請書(必要に応じて)
添付が必要な書類
  • 森林の位置図及び区域図(森林計画図等に森林の位置及び伐採区域の外縁を明示したもの)
  • 届出者確認書類(連名の場合それぞれに添付)

       【法人の場合】登記事項証明書またはこれに準ずるもの

       【法人でない団体の場合】団体の規約、その他団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

       【個人の場合】氏名及び住所を証する書類(住民票・個人番号カード・運転免許証・健康保険証等)

  • 他行政庁の許認可の申請状況を記載した書類(申請中である場合のみ)
  • 森林の土地の所有を証する書類(土地の登記事項証明書・固定資産税納税通知書等)
  • 森林を伐採する権限を有することを証する書類(立木売買契約書等)
  • 隣接土地所有者と境界確認を行ったことを証する書類(条件により省略が可)
  • その他書類

        搬出計画図・伐採及び集材に係るチェックリスト(皆伐の場合)

        花巻市長が必要と認める書類

伐採が完了したとき

  • 伐採に係る森林の状況報告書(伐採した者)
  • 伐採した土地の図面

伐採後の造林が完了したとき

  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(伐採後の造林をした者)
  • 造林した土地の図面

届出期間

伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採を開始する日の90日前から30日前までの間

伐採に係る森林の状況報告書

届出書に記載された伐採の期間の末日まで

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

届出書に記載された造林の期間の末日まで

埋蔵文化財の保護について

市内には多くの埋蔵文化財包蔵地があり、文化財保護法により利用の制限があります。特に作業道を開設する時など、掘削時に文化財を傷つけてしまう恐れがあり、注意が必要です。事前にいわてデジタルマップなどで文化財包蔵地でないか確認をお願いします。

お問い合わせ

保安林以外の森林での立木の伐採

市農村林務課(内線6274)各総合支所地域振興課産業係

保安林での立木の伐採や土地の形質の変更、保安林以外の森林での1ヘクタール(太陽光発電施設予定森林は0.5ヘクタール)を超える開発行為

県南広域振興局農政部花巻農林振興センター
電話番号:0198-22-4932

保安林

水源かん養や土砂流出の防止など、わたしたちの暮らしを守るために特に重要な役割を果たしている森林で、国や県が指定しています。

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このページに関するお問い合わせ

農村林務課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-23-1400(農林部直通) ファクス:0198-23-1403
農村林務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。