森林の土地を取得したときは

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ページ番号1009583  更新日 令和6年1月18日

森林の土地を取得したときは届出が必要です

個人か法人かにかかわらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、森林の土地の所有者届が必要です。

所有者となった日から90日以内に農村林務課か各支所産業係まで届出してください。郵送や電子メールも可能です。

電子メールの送付先

nousonrinmu@city.hanamaki.iwate.jp

 

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このページに関するお問い合わせ

農村林務課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-23-1400(農林部直通) ファクス:0198-23-1403
農村林務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。