花巻市森林整備計画

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ページ番号1002374  更新日 令和5年4月28日

市町村森林整備計画は、都道府県地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、森林整備の基本的な考え方やこれを踏まえたゾーニング、森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想で、森林法に基づき定めるものです。
本計画は、10年を一期とする計画の5年目にあたり、令和5年4月1日から令和15年3月31日までの計画を策定するものです。

改正の概要

森林施業を推進すべき森林の区域として、新たに「特に効率的な施業が可能な森林」の区域を設定するとともに、文言等を整理しました。

改正箇所は下記の花巻市森林整備計画新旧対照表のとおりです。

意見聴取

パブリックコメント

期間: 令和5年1月25日~2月24日

結果:意見2人・34件 うち反映するもの 3件

東北森林管理局長、岩手県知事への意見聴取

令和5年2月14日に計画案を送付

結果:岩手県知事の意見 17件 うち反映するもの 16件

東北森林管理局長の意見 2件 うち反映するもの 2件

関係団体からの意見聴取

令和5年2月17日に花巻市森林組合や岩手県森林整備協同組合など10団体を対象に会議を開催

結果:意見なし

参考

森林所有者が提出する下記については、森林法に基づき森林整備計画に従ったものでなければならないため、本計画により審査されます。

伐採および伐採後の造林の届出

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務です。 森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることもできます。

森林経営計画

森林経営計画は、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、単独又は共同で自発的に作成する森林の施業及び保護などの計画。 森林整備計画に適合し、一定の基準を満たす場合、市長が認定します。

本文は下記のファイルから

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〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
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