北海道で回収された野鳥からA型鳥インフルエンザウィルスが検出されました(10月6日掲載)

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1019412  更新日 令和5年10月6日

北海道で回収されたカラスからA型鳥インフルエンザウィルスが検出されました

10月4日(水曜)、北海道美唄市で回収されたカラス1羽から、A型鳥インフルエンザウィルスが検出されたことが農林水産省より発表されました。今後、高病原性鳥インフルエンザウィルスの遺伝子検査を行い、病性の確定が行われます。なお、北海道では回収地点の周辺10キロメートルを野鳥監視重点区域とし、野鳥の衰弱個体や死亡個体の早期発見に努めています。家きん飼養者は、ウィルスの侵入・発生を防ぐため、消毒等や野生動物の侵入防止柵による対策を徹底してください。また、市民の皆様は死亡・衰弱している等の野鳥を発見した場合は触れたりせず、下記連絡先へ通報してください。

  • 花巻市農林部農政課 電話0198-23-1400(休日|0198-24-2111)
  • 花巻保健福祉環境センター(県南広域振興局)電話0198-41-5405
  • 岩手県県南家畜保健衛生所 電話0197-23-3531

高病原性鳥インフルエンザとは

高病原性鳥インフルエンザとは、主に鳥類が感染する感染症で、野生の水鳥や鶏等の家きんなど多種にわたって感染します。感染した鳥は高い致死率を示し、養鶏農家等の経営に多大な影響を及ぼすため、感染が発生した場合、速やかに消毒、殺処分などの防疫措置が講じられます。
なお、感染の疑いが出た時点で関連農場からの飼養家きん、家きん卵等の移動は自粛されます。したがって、鳥インフルエンザウィルスに感染した鶏肉等が市場に出回ることはありません。また、国内ではこれまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウィルスが人に感染した事例は報告されていません。

家きんの高病原性鳥インフルエンザへの感染を予防してください

  1. 小型の野生動物が家きん舎の外部から侵入することができる経路がないか、家きん舎の内部及び外部から点検を行い、対策が十分でない場合は、修繕等を行いましょう。
  2. 野生生物を家きん舎に近づけないようにするため、死亡家きんを家きん舎内に保管しないようにしましょう。また、家きん舎周辺の清掃、整理整頓(草刈り、樹木の剪定等)を行うようにしましょう。
  3. 農場内に入る車両及び家きん舎内に入る人、物(長靴、衣服等)の交換は、必ず実施しましょう。
  4. 飼養家きんの健康観察を毎日実施し、異常確認時の早期通報を徹底しましょう。
  5. 農場周辺の消石灰散布など、消毒を徹底しましょう。
  6. 家きん飼養者は、本病のまん延防止のため、他の農場への不要不急の出入りは控えるようにしましょう。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

農政課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-23-1400(課直通) ファクス:0198-23-1403
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。