【注意喚起】軽米町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生しました(1月5日掲載)
軽米町内の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生しました
1月5日(日曜)、農林水産省は軽米町内の養鶏場(肉用鶏約5万羽)で高病原性鳥インフルエンザが発生したことを発表しました。岩手県では対策本部を設置し、飼養されている家きんを殺処分するとともに、家きんや卵の移動や搬出を制限する区域の設定、農場周辺の消毒、関係車両を消毒する消毒ポイントを周辺の幹線道路に設置するなどの防疫措置を行っているほか、県内の家きん飼養者に対し、高病原性鳥インフルエンザウィルスの侵入防止策を徹底するよう呼びかけています。
なお、本件に関する詳しい情報は、以下の岩手県ホームページをご参照ください。
高病原性鳥インフルエンザとは
高病原性鳥インフルエンザとは、主に鳥類が感染する感染症で、野生の水鳥や鶏等の家きんなど多種にわたって感染します。感染した鳥は高い致死率を示し、養鶏農家等の経営に多大な影響を及ぼすため、感染が発生した場合、速やかに消毒、殺処分、移動制限などの防疫措置が講じられます。このため、発生が確認された飼養農場の家きん、家きん卵等が市場に出回ることはありません。また、国内ではこれまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウィルスが人に感染した事例は報告されていません。
家きんの高病原性鳥インフルエンザへの感染を予防するために
現在、国内や市内に渡り鳥が飛来していますが、高病原性鳥インフルエンザウィルスは渡り鳥によってもたらされると考えられています。渡り鳥に接触したネズミなどの野生動物がウィルスの媒介主となったり、人・車両の移動によりウィルスの農場内への侵入が懸念されますので、家きん飼養者の皆様は以下の点に充分にご留意の上、ウィルスの農場内への侵入防止に努めてください。
1.小型の野生動物が家きん舎の外部から侵入することができる経路がないか、家きん舎の内部及び外部から点検を行い、対策が十分でない場合は、修繕等を行いましょう。
2.野生生物を家きん舎に近づけないように
死亡家きんを家きん舎内に保管しないようにしましょう。
家きん舎周辺の清掃、整理整頓(草刈り、樹木の剪定等)を行いましょう。
3.農場内に入る車両及び家きん舎内に入る人、物(長靴、衣服等)の交換は、必ず実施しましょう。
4.飼養家きんの健康観察を毎日実施し、異常確認時の早期通報を徹底しましょう。
5.農場周辺の消石灰散布など、消毒を徹底しましょう。
6.家きん飼養者は、本病のまん延防止のため、他の農場への不要不急の出入りは控えましょう。
家きんに異常が見られた場合の連絡先
家きんに異常があった場合は、早急に以下の連絡先に通報してください。
1.岩手県県南家畜保健衛生所 (電話:0197-23-3531)
2.岩手県花巻保健福祉環境センター (電話:0198-41-5405)
3.花巻市農政課畜産振興係 (電話:0198-23-1400)
※1月5日(日曜)までは電話:0198-24-2111
市民の皆様へのお願い
現在市内に飛来しているオオハクチョウなどの渡り鳥は高病原性鳥インフルエンザウイルスを保有している可能性があります。ウイルスへ接触し拡散することを防止するため、市民の皆様は、ハクチョウなどの渡り鳥を含む野鳥への餌やりは自粛するようお願いします。
野鳥の死がいを発見したら
同じ場所に3羽以上の複数の鳥又は鳥インフルエンザ検査対象の鳥の死がいを発見した場合
岩手県花巻保健福祉環境センターへ連絡してください。
岩手県花巻保健福祉環境センター
所在地:花巻市花城町1番41号
電話番号:0198-41-5405
鳥インフルエンザ検査対象:ハクチョウ、ガン、カモ類やタカなどの猛禽類
具体的にどのような鳥が検査対象になるかは、岩手県のホームページからご確認ください。
検査対象外の鳥(カラス、スズメ、ハトなど)の死がい1羽を発見した場合
手袋をするなど、直接触れないようにして、小動物の死がいを発見した時と同じような対応をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
農政課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-23-1400(課直通) ファクス:0198-23-1403
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。