(1)相続登記(氏名・住所等変更登記)の申請義務化

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1023166  更新日 令和7年3月27日

相続登記の申請が義務化されました(令和6年4月1日に施行されました)

利用価値の乏しい土地、不要な土地などは相続したがらない、相続しても所有権の 移転の登記を行わないケースが多数あり、所在者不明土地の増加につながっていました。今回の改正により、相続等によって不動産の所有権を取得した相続人に対し、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
施行日(令和6年4月1日)以降に発生した相続のみならず、施行日前に発生している相続で名義変更を行を行っていない人も対象となります。

相続登記の申請の義務化の主な留意点

(1)義務化の対象者
相続や遺贈により不動産を取得した相続人
注)施行日より前に不動産を相続して現時点で名義変更を行っていない人を含みます。
(2)申請義務の履行期間
相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内
(義務化の施行日前に発生した相続は施行後3年以内)
(3)正当な理由がなく登記の申請を怠った場合
10万円以下の過料の適用対象


なお、相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合や、不動産の価値が100万円以下の土地に係る相続登記については、登録免許税の免税措置(令和9年3月31日まで延長見込み)があります。
詳しくは、最寄りの法務局へお問い合わせください。

注)氏名・住所等変更登記の申請の義務化(令和8年4月1日施行予定)
登記上の所有者の氏名・住所・名称の変更についても申請が義務化されます。所有者の氏名・住所・名称について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に変更登記の申請をしなければなりません。施行日前から住所等の変更登記の申請をしていない場合にも適用があります(施行後2年以内)。正当な理由がなくその申請を怠ったときは5万円以下の過料の適用対象となります。
なお、氏名・住所等変更登記の申請の義務化の実効性を確保するための環境整備策として、登記官が、他の公的機関から取得した情報に基づき、本人の了解のもとに職権で変更登記をする新たな仕組みが導入されます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒025-0052 岩手県花巻市野田307番地2
電話:0198-24-7911 ファクス:0198-22-6972
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。