(4)共有制度(民法)の見直し

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ページ番号1023174  更新日 令和7年3月27日

共有農地の扱い(所在等不明な共有者がいる場合)

数次相続(何代もさかのぼる先代名義等)が発生しているような場合には、共有者を探し出せずに仕方なく共有状態が続くケースも多くなってきていることから、そのような土地の利用の円滑化を図るために、民法が改正(令和5年4月施行)されました。

今回の改正内容

  • 共有物の「管理」の範囲の拡大・明確化が行われ、共有者全員の同意を必要とする変更行為は、その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)以外のものと明確化され、短期賃貸などの行為が管理の範疇として位置づけられることとなりました。
  • 所在等不明共有者がいる場合には、裁判所の決定を経て、所在等不明共有者以外の共有者全員の同意による共有者の変更行為や、所在等不明共有者以外の共有者の持分の価格の過半数による管理行為を可能とする制度が創設されました。
  • 共有者は、裁判所の決定を得て、所在等不明共有者の持分の価額に相当する額の金銭の供託をすることにより、所在等不明共有者の共有持分を取得して不動産の共有関係を解消する仕組みも創設されました。

これにより、所在等不明共有者がいても、共有者の利用・処分を円滑に進めることが可能になっています。

  • 共有農地の売買 ⇒ 共有者全員の同意が必要です
    注)所在等不明共有者がいる場合には、公告等による裁判所の手続きにより不明者を除く共有者全員の同意で可能となります。
  • 共有農地の貸借 ⇒ 農地中間管理事業の推進に関する法律による農地中間管理機構に対する農地中間管理権等の設定(貸借権・使用貸借権・経営受託権、40年以内)であれば共有者の持分2分の1超の同意で可能です
    注)持分2分の1以上の共有者が不明な場合でも、農業委員会が不明な共有者の捜索を一定の範囲で行い、公示の手続きを経て、農地中間管理機構に貸付け(40年以内の賃貸借、使用貸借権)することが可能です。
    共有者(相続人)の一人からでも、農地を貸したい旨の申出ができます。
  • 共有農地の持分の売買 ⇒ 単独でできます
    農業委員会(農地法)の許可が必要です

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