農地の売買・貸借について

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ページ番号1002391  更新日 令和6年8月7日

農地法による権利移動(所有権移転・貸借等)

農地を耕作する目的で、所有権の移転、地上権、永小作権、質権、賃貸借権、使用貸借権等の権利を設定する場合は、農業委員会の許可が必要です。
なお、権利を取得するにあたり、農地を耕作すると認められない場合については許可されません。
また、この許可を得ないで行った行為は、その効力を生じないこととされています。
ただし、権利の取得が、時効取得、相続等による場合については、許可の必要がありません。
農地の所有権、または賃貸借権等により、耕作目的で新たに権利を取得する場合は、取得後の経営面積が10アール(1千平米)以上とならないと権利の取得ができませんでしたが、令和5年4月1日から「下限面積要件」が廃止となりました。

農業経営基盤強化促進法による所有権移転・利用権設定

法改正に伴い、「利用権設定等促進事業」は令和6年3月末をもって終了しました。

ただし、「利用権設定等促進事業」により令和6年3月末までに公告された農用地利用集積計画(契約)は、その計画(契約)期間中有効です。

農地中間管理事業による農用地等の貸借

農用地等について、農地中間管理機構が農地中間管理権を取得し、担い手に貸付けを行う事業を農地中間管理事業といいます。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

農地中間管理機構が実施する特例事業(売買)関係

農地中間管理機構が実施する特例事業により農地を売買する場合、複数の要件を満たす必要がありますので、詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。また、登記完了までに4か月程度かかりますので、お急ぎの場合は農地法による手続きをご利用ください。

農業委員会への許可申請書等の提出期限

申請書等

下記から申請書がダウンロードできます(申請書ダウンロードページ)。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒025-0052 岩手県花巻市野田307番地2
電話:0198-24-2111(代表) ファクス:0198-22-6972
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。