農地の売買・貸借について

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1002391  更新日 令和5年7月28日

農地法による権利移動(所有権移転・貸借等)

農地を耕作する目的で、所有権の移転、地上権、永小作権、質権、賃貸借権、使用貸借権等の権利を設定する場合は、農業委員会の許可が必要です。
なお、権利を取得するにあたり、農地を耕作すると認められない場合については許可されません。
また、この許可を得ないで行った行為は、その効力を生じないこととされています。
ただし、権利の取得が、時効取得、相続等による場合については、許可の必要がありません。
農地の所有権、または賃貸借権等により、耕作目的で新たに権利を取得する場合は、取得後の経営面積が10アール(1千平米)以上とならないと権利の取得ができませんでしたが、令和5年4月1日から「下限面積要件」が廃止となりました。

下記から申請書がダウンロードできます(申請書ダウンロードページ)。

農業経営基盤強化促進法による所有権移転・利用権設定

認定農業者等一定の要件を満たす農業者が、農地の利用集積を目的として農地の権利を取得する場合、農業経営基盤強化促進法による所有権移転および利用権の設定ができます。
この適用を受ける場合には、農地の所在地域、適用を受ける農業者の要件の確認が必要となりますので、事前に農業委員会までご相談ください。

下記から申請書がダウンロードできます(申請書ダウンロードページ)。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒025-0052 岩手県花巻市野田307番地2
電話:0198-24-2111(代表) ファクス:0198-22-6972
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。