農地法許可の判断基準である「下限面積要件」が廃止となりました

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ページ番号1018092  更新日 令和5年7月28日

農地法許可の判断基準「下限面積要件」廃止のお知らせ

農地(田、畑)を耕作目的で売買、贈与又は貸借等をする場合は農地法に基づき農業委員会の許可が必要です。

これまで、許可にあたっては、判断基準の1つに許可後の受け手の耕作面積が下限面積以上となることが定められております。花巻市においては10アール(1000平方メートル)以上、空き家に付随した農地の場合は1アール(100平方メートル)以上と設定していました。この度、農地法の一部が改正され耕作目的で農地の権利取得にあたって下限面積要件が令和5年4月1日に廃止となりました。これにより本市で設定している下限面積(10アール並びに1アール)も廃止となりました。

ただし、農地の権利取得に必要なその他の判断基準は今後もすべて満たす必要がありますのでご注意ください。

主な判断基準(令和5年4月1日以降)

申請農地について許可を受け権利を取得後に
・ 自作の農地や借りている農地のすべてについて、効率的に利用し耕作すること。
・ 農業経営に必要な農作業に常時従事すること。
・ 地域における農地等の農業上の効率的・総合的利用の確保に支障が生ずるおそれがないこと。

法人が所有権を取得する場合は、農地所有適格法人であること。

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農業委員会事務局
〒025-0052 岩手県花巻市野田307番地2
電話:0198-24-2111(代表) ファクス:0198-22-6972
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