「農地等の利用の最適化の推進に関する指針 」を策定しました

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ページ番号1006992  更新日 令和6年3月11日

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項で,農業委員会は農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めなければならないと規定されています。この規定に基づき、平成30年10月30日に開催した花巻市農業委員会総会で「花巻市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を決定しました。

※農業委員会法の改正に伴い、指針の一部を更新しました。(令和6年2月29日更新)

 

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