農地(田・畑)に太陽光発電設備の設置をお考えの方は農業委員会へご相談ください

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ページ番号1002385  更新日 平成31年1月18日

農地(田・畑)に太陽光発電設備の設置をお考えの方は農業委員会へご相談ください

農地(田・畑)を農地以外の目的で使用する場合には、農地法に基づく『農地転用』の許可が必要です。
太陽光発電設備を農地に設置する場合も、農地転用の許可を受ける必要があります。
また、農地転用が可能な農地は、農地法上の許可基準を満たしていなければなりません。
太陽光発電の設置を検討される際は、登記地目を確認し『』や『』の場合には、必ず農業委員会へ相談してください。
農地転用の許可を得ずに太陽光発電設備などを設置すると、農地法に違反した『違反転用』となります。
この場合、工事の中止や原状回復命令など是正勧告がなされ、従わない場合は懲役や罰金などの罰則が適用される場合があります。

詳しくは、農地の転用についてをご覧ください。

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農業委員会事務局
〒025-0052 岩手県花巻市野田307番地2
電話:0198-24-2111(代表) ファクス:0198-22-6972
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