農地の転用について

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ページ番号1002389  更新日 令和4年6月10日

農地を農地以外のものにする農地転用は、花巻市長の許可が必要となります。
農地転用の申請をする際、農地が農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は、原則として農地転用ができません。
この区域内の農地を転用する場合には、この農用地区域から除外したうえで転用の許可申請をする必要があります。この区域の詳細については、花巻市役所農林部農政課にご確認ください。
また、転用の際には、他の法令に基づく規制(都市計画法の開発許可等)についても十分確認する必要があります。
農地転用の許可申請にあたっては、許可後すぐに転用事業を実施すると認められないもの、または、その時点で具体的な事業計画のないものについては許可されませんのでご注意ください。
農地転用許可申請の予定がある場合は、事前に農業委員会事務局でご相談ください。

令和2年8月1日から、花巻市は農地法における農地転⽤許可に関する「指定市町村」に指定されました。農地法における「指定市町村」となることで、花巻市は農地転⽤許可制度において、岩⼿県から「4ヘクタールを超える農地転⽤許可申請に対する転⽤許可権限」の移譲を受けることになり、以後は当市における全ての農地転⽤許可申請に対して、花巻市長が農地転⽤許可権限を持つことになります。なお、農地転用許可の審査基準については、国(農林水産省)の定める処理基準、運用通知等を準用しています。詳しくは、外部リンクの「農地転用許可制度について」をご覧ください。

農地法第4条許可

自分で所有する農地を転用する場合は、農地法第4条の許可を受ける必要があります。

農地法第5条許可

農地を農地以外のものにするため、または採草放牧地を採草放牧地以外のものにするために、農地等の所有権を移転、または賃借するなどする場合は、農地法第5条の許可を受ける必要があります。

農地転用の許可基準について

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒025-0052 岩手県花巻市野田307番地2
電話:0198-24-2111(代表) ファクス:0198-22-6972
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。