所有者等不明農地・共有者不明農用地等に係る公示
所有者等不明農地・共有者不明農用地等とは
農地の所有者が死亡後、相続登記が行われていない農地は、相続人全体の共有持分となります。相続登記が行われないまま長期間経過すると、共有者が増え、やがて所有者不明農地(相続未登記農地)となります。
所有者不明農地を借りるには
所有者不明農地であっても、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく所定の手続きを行うことにより、農地中間管理機構を活用して農業の担い手へ農地の利用権の設定をできる措置があります。
法では、数人の共有に係る土地(共有地、未相続の土地等)に利用権の設定をする場合は、共有持分を有する者の2分の1を超える同意があれば設定できるとされています。(農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第5項4)
所有者もしくは共有持分を有する者が判明せず、共有者の2分の1を超える同意を得ることが困難であり、農業委員会が農用地の共有持分を有する者と思われる者の探索を行ったものの、2分の1以上の共有持分を有する者を確知できなかった農用地、もしくは探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し、同意を求めたものの期限までに返信がなかった農用地について公示、公表し、所有者もしくは不確知共有者から2か月以内に申し出がなかった場合、利用権の設定をできる手続きを進めることができます。
所有者等不明農地に係る公示(農地法)
農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有するものを確知することができないため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
現在公示中の案件はありません。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に花巻市農業委員会に当該農地の所有者等であることを申し出ることができます。申し出がされなかった時は、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
共有者不明農用地等に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)
共有者不明農用地等を農地中間管理機構を通して賃貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」という。)第22条の3の規定により、必要な事項及び農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画を公示し、公表するものです。
公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して2か月以内にその権原を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。
不確知共有者が2か月以内に異議を申し出なかった時は、法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。
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農業委員会事務局
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