農地所有適格法人の報告

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ページ番号1002388  更新日 令和5年10月27日

農地所有適格法人の報告をお願いします

農地もしくは採草放牧地を所有や借入して耕作のために利用している場合は、農地法第6条規定により、毎年事業の状況を農業委員会に報告しなければなりません。
各法人の決算終了後、3か月以内または総会等終了後に遅滞なく提出してください。

添付書類

(1)から(4)は全法人が提出、(5)(6)は該当する法人は必ず提出すること

(1)定款の写し

(2)総会資料

(3)損益計算書の写し

(4)農事組合法人または株式会社の組合名簿または株主名簿の写し

(5)承認会社が構成員の場合は構成員であることを証する書面及び承認会社の株主名簿の写し

(6)法人登記簿謄本(変更が生じた場合)

(7)必要に応じて提出を求める書類(例出勤記録の写し、議会議事録の写し等)

農業委員会による勧告

農業委員会は、報告を受けた内容に基づいて、農地保有適格法人としての要件を満たさなくなるおそれがあると認められるときは、必要な措置をとるべきである旨の勧告をすることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒025-0052 岩手県花巻市野田307番地2
電話:0198-24-2111(代表) ファクス:0198-22-6972
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。