農業者年金について
農業に従事されている方は広く加入できます!
農業者年金は、農業者のための年金です。自分が積み立てた保険料と、その運用実績により将来受け取る年金額が決まる「積み立て方式(確定拠出型)」の年金です。
自分で積み立てるため、加入者・受給者の数に影響されず、安定した制度になっています。また、いつでも加入・脱退ができます。
農業者年金の加入についてのご相談は、農業委員会事務局、または、お近くの農業協同組合の支店でお受けしております。年金額の試算等についても対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
加入の要件
- 20歳以上、60歳未満である国民年金の第1号被保険者で、国民年金保険料の免除等を受けられていない方。
- 年間60日以上農業に従事している方。
以上の要件を満たす場合は、誰でも加入できます。ただし、加入の時点で国民年金基金に加入している場合は、農業者年金に加入できません。
保険料
保険料は、月額2万円を基本とし、6万7千円まで千円単位で選択できます。また、保険料はいつでも増額・減額ができます。なお、農業者年金に加入した場合は、農業者年金の保険料とあわせて、国民年金の付加保険料(月額400円)の納付が必要となります。
80歳までの保証つきです
年金は終身年金で、生涯支給されますが、仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、80歳まで受け取れるはずであった年金額に相当する金額が、死亡一時金として遺族に支給されます。
保険料は全額社会保険料控除の対象となります
農業者年金は、公的年金です。保険料は、全額、社会保険料控除の対象となります。また、保険料の運用益も非課税であり、将来受給する年金も公的年金等控除が適用されるため有利です。
要件を満たす場合には保険料の国庫補助を受けられます
保険料の国庫補助を受けられる方は次の方です。なお、国庫補助を受けられる期間は、通算して最大20年間ですが、35歳未満であれば要件を満たす全ての期間、35歳以上の場合は10年間が限度となっています。
- 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれる。
- 農業所得(配偶者、後継者は支払いを受けた給料等)が900万円以下。
- 次の表の区分1から5までのいずれかの要件に該当する。
区分 | 必要な要件 | 国庫補助額(円) 35歳未満 |
国庫補助額(円) 35歳以上 |
---|---|---|---|
1 | 認定農業者で青色申告者 |
10,000 |
6,000 |
2 | 認定就農者で青色申告者 |
10,000 |
6,000 |
3 | 区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者 |
10,000 |
6,000 |
4 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 |
6,000 |
4,000 |
5 | 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1のものとなることを約束した後継者 |
6,000 |
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農業者年金を受給されている方へ
経営移譲年金を受給されている方
経営移譲年金を受給している方は、貸借している農地を売買したり農地以外に転用すると、経営移譲年金の支給停止、または、減額される場合があります。また、当初の貸借の相手から違う相手に貸しなおしをする場合でも、貸借の方法や相手方の要件によっては支給停止や一部減額になることがありますので注意が必要です。
このようなときは、農業者年金基金に届出が必要となりますが、売買等の予定があるときは、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
経営移譲で貸借されている農地が、公共事業により買収等されたときは、農業者年金基金に届出が必要になる場合がありますので、農業委員会事務局にご相談ください。
現況届の提出について
農業者年金を受給されている方は、毎年6月30日までに現況届を農業委員会に提出してください。
現況届とは、経営移譲年金や農業者老齢年金を受給されている方が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては農業再開や農地等の返還がなされていないかを確認するための届出です。
期日までに提出されないと、11月の定期支払いから支給が差し止められることがありますのでご注意ください。
「農業者年金基金」へのお問い合わせ
独立行政法人農業者年金基金
郵便番号:105-8010 東京都港区西新橋一丁目6番21号
電話番号:03-3502-3199
下記のホームページで、年金額の試算等ができます。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒025-0052 岩手県花巻市野田307番地2
電話:0198-24-7911 ファクス:0198-22-6972
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