農業委員会への許可申請書等の提出期限

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ページ番号1002383  更新日 令和2年7月31日

農業委員会への許可申請書等の提出期限は、毎月15日です。15日が土曜、日曜、祝日等の場合は、その前の平日が提出期限となります。
この期限に申請が間に合わないときは、翌月の農業委員会での審議となり、許可が出るまでの期間が長くなりますので、ご注意ください。
申請の内容によっては、添付書類、事業計画書等の再提出をお願いする場合がありますので、申請の際は、余裕をもって準備をお願いします。
裁判所が執行する競売で入札する場合には、農業委員会が発行する買受適格証明書が必要になりますが、競売の日程によっては、証明書の発行が間に合わない場合がありますので、早めの日程確認と申請をお願いします。
耕作証明書等については、随時交付申請の受付と発行をしております。

許可までの日程

  • 農地法第3条の許可は、原則農業委員会総会開催日となります。
  • 農地法第4条、第5条の許可は、原則農業委員会総会翌月の10日前後(案件によっては20日頃。詳しくはお問合せください)となります。
  • 買受適格者証明書の発行は、原則農業委員会総会開催日となります。

許可については、原則上記のとおりですが、状況によって前後する場合がありますので、ご了承をお願いします。

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等

農業経営基盤強化促進法による利用権設定についても、申出書の提出期限は、毎月15日です。15日が土曜、日曜、祝日等の場合は、その前の平日が提出期限となります。
農地法による申請と同様、日程に余裕を持って提出をお願いします。

利用集積計画が決定された後、公告することにより申出を受けた計画の効力が発生します。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒025-0052 岩手県花巻市野田307番地2
電話:0198-24-2111(代表) ファクス:0198-22-6972
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。