農地の相続等の届出のお願い

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ページ番号1004828  更新日 令和6年3月19日

平成21年12月15日に施行された「改正農地法」で、相続等により農地の権利を取得した場合、農業委員会に届出が義務付けられました。

届出が必要な人

農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人

  • 相続、遺産分割
  • 時効取得
  • 法人の合併、分割等

届出先

農業委員会

届出時期

農地の相続等を知った時点からおおむね10カ月以内

届出様式

なお、相続登記については、法務局へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒025-0052 岩手県花巻市野田307番地2
電話:0198-24-2111(代表) ファクス:0198-22-6972
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。