農地の相続等の届出のお願い

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1004828  更新日 令和8年8月19日

平成21年12月15日に施行された「改正農地法」で、相続等により農地の権利を取得した場合、農業委員会に届出が義務付けられました。

また、令和5年9月1日に農地法施行規則の一部が改正され、届出書に国籍等の記載が必要となりました。

届出が必要な人

農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人

  • 相続、遺産分割
  • 時効取得
  • 法人の合併、分割等

届出先

農業委員会事務局

届出時期

農地の相続等を知った時点からおおむね10カ月以内

届出に必要なもの

  • 農地法第3条の3の規定による届出書
  • 登記完了証の写し
  • 国籍が記載されてる住民票やパスポート等の写し
  • 印鑑(認印で可)

なお、書面申請の登記完了証の場合、相続の確認のため、遺産分割協議書・相続関係図の写しを求める場合があります。

なお、相続登記については、法務局へご相談ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒025-0052 岩手県花巻市野田307番地2
電話:0198-24-7911 ファクス:0198-22-6972
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。