農地の相続等の届出のお願い
平成21年12月15日に施行された「改正農地法」で、相続等により農地の権利を取得した場合、農業委員会に届出が義務付けられました。
届出が必要な人
農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人
- 相続、遺産分割
- 時効取得
- 法人の合併、分割等
届出先
農業委員会
届出時期
農地の相続等を知った時点からおおむね10カ月以内
届出様式
なお、相続登記については、法務局へご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒025-0052 岩手県花巻市野田307番地2
電話:0198-24-2111(代表) ファクス:0198-22-6972
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。