農地の売買・貸借を行う場合並びに相続の届出を行う場合は国籍等の確認が必要となりました

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ページ番号1020265  更新日 令和5年11月15日

国籍等の確認について

農地(田、畑)を耕作目的で売買、贈与又は貸借等をする場合は農地法に基づき農業委員会の許可が必要です。
この度、農地法の一部が改正され、耕作目的で農地の権利取得にあたっては譲受(借)人の国籍等の確認が必要となりました。
また、農地を相続した場合は当局に農地法第3条の3の規定による届出書を提出いただくこととなっております。
農地法第3条の3の規定による届出書を提出する場合は、権利を取得した方の国籍等の確認が必要となりました。

農地(田、畑)を耕作目的で売買、贈与又は貸借等をする場合の国籍等の確認について

譲受(借)人の国籍等の提示が必要となりましたので、申請の際は以下の書類のいずれかを提示いただきます。
・  住民票の写し(本籍の記載があるもの)
・  在留カード
・  在留資格証明書
・  パスポート 等
※  法人等が耕作目的で農地の権利を取得する場合は、当局にご相談ください。

農地(田、畑)を相続した場合の国籍等の確認について

権利を取得した方の国籍等の提示が必要となりましたので、申請の際は以下の書類のいずれかを提示いただきます。
・  住民票の写し(本籍の記載があるもの)
・  在留カード
・  在留資格証明書
・  パスポート 等

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農業委員会事務局
〒025-0052 岩手県花巻市野田307番地2
電話:0198-24-2111(代表) ファクス:0198-22-6972
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