農地の賃借料情報

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ページ番号1004826  更新日 令和6年3月12日

賃借料を決める目安として実際に貸し借りされた際の賃借料の情報を公表しています。
「標準小作料制度」は、農地法の改正(平成21年12月15日施行)により廃止されました。

注意事項

賃借料はあくまでも、貸し手・借り手双方が自由に契約できることになっていますので、公表した「賃借料情報」は目安として利用して下さい。

賃借料等の変更の合意があった場合は、合意の日の翌日から起算して30日以内に農業委員会にお知らせ下さい。

花巻市賃借料情報は、下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒025-0052 岩手県花巻市野田307番地2
電話:0198-24-2111(代表) ファクス:0198-22-6972
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。