農地等についても適正な管理が必要です!
農地の適正な管理のお願い
農地法第2条の2(農地について権利を有する者の責務)では、「農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない」として農地所有者等の責務を定めています。
農地に雑草が繁茂するなど遊休・荒廃化すると、病害虫の発生のほか、野生鳥獣の住みかや通り道となったり、水田の畦畔に伸びた雑草が通行の妨げや見通しを悪くするなど、周囲の土地所有者や周辺に居住あるいは事業を行う住民等の生活環境に影響を及ぼす原因となります。
個人の財産である農地は、一義的には所有者自らが適切に管理・保全されることが法の要請であり、農作物を栽培していなくても、草刈り等の最低限の維持管理をお願いします。
農地の所有・管理でお困りの方へ
農地所有者の責務において、自らが適切に管理・保全しなければならないところですが、次のような理由により、それが難しくなっているケースがあります。
- 親が亡くなり、実家(遠方)の農地を相続することになった。
農業をしたことがないので、何をすればいい?
- 昔から既に亡くなった先代名義の農地で、自分以外の相続人が分からない。
自分だけで管理しなければならないの? - 親類の農地と思っていたが、自分にも所有権(共有の持ち分)があるために管理について相談された。どうすればいい?
先ずは、所有する不動産の中に農地がある場合、その現状(状態)についてご自身で把握することを是非ともお願いします。
農地の現状が、作物等を作付けできる状況であれば、ご自身やご家族(注)で、あるいはどなたかにお願いして耕作(管理)するようにしてください。
(注)ご家族以外の方にお願いする時には農業委員会の手続きが必要となる場合があります。
農地は、耕作(管理)が放棄されて何年も経過してしまうと、雑草が生い茂ったりヤナギ等の雑木が生育するなど荒れてしまい、作付け等が困難な状況になってしまいます。
もし、そうなってしまうと、その農地は「遊休農地」と判断され、農業委員会から適正管理について指導対象となります。また、そうなってしまってから、「農地を売りたい/貸したい」という相談があっても、荒れてしまっている農地を引き受けてもらえる可能性はほとんど無くなってしまうのです。
農業委員会としてのお願い
農地について権利を有する者の責務に則して、これまで農地を耕作もしくは管理・保全をしてきた農業従事者の高齢化とともに後継者・労働力不足の傾向が今後も続くことから、地域資源である集約可能な農地を担い手や新規就農者等に円滑に引き継いでいくことが重要です。
今般の法改正では、利用するあてのない農地をそのまま放置したりすることが無いよう、所有者不明土地の発生を低減しようとするもので、最終手段としては相続放棄や国庫帰属も条件を満たしさえすれば認められるものですが、結果、その財産(農地等)は存在が消えて無くなることにはなりません。
先ずは農地の所有者を明らかにしていただいた上で、その利用の最適化のために、適正な管理・保全に努めましょう。
農地の適正な管理や、所有・管理でお困りの方は農業委員・農地利用最適化推進委員もしくは農業委員会事務局へご相談をお願いします。
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農業委員会事務局
〒025-0052 岩手県花巻市野田307番地2
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