所有者不明土地(農地)の解消に向けた主な法律改正

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1023165  更新日 令和7年3月27日

「相続登記がされない」などの理由から所有者不明土地が増加しています。
公共事業の用地取得や民間取引の阻害のみならず、農地の集積・集約化、災害の復旧・復興、さらには不適切な管理により近隣住民へ被害を及ぼすケースもあり、大きな社会問題となっています。

所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から総合的に関連する法律の見直しが行われました。
まず、「発生の予防」の観点から不動産登記法を改正し、これまで任意とされていた相続登記や氏名・住所等変更登記の申請が義務化(氏名・住所等の変更登記の義務化は令和8年4月1日施行)されました。

さらに、「利用の円滑化」を図る観点から民法を改正し、所有者不明土地・建物の管理に特化した所有者不明土地・建物管理制度を創設するなどの措置が講じられました。

なお、民法の改正では、このほかに「相続放棄後の財産の保存義務の期限や条件がより明確化」され、相続放棄をしたからといって、必ずしも相続財産の管理義務が無くなる訳ではなく、次順位の相続人が財産を引き継ぐまで、または相続財産清算人等が選任されるまでは相続財産の管理義務が残る可能性があるということを知っておきましょう。
また、新法を制定し、「相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)」も創設されているところですが、国庫帰属させるためには多くの要件をクリアするとともに、承認申請時の手数料及び承認審査後の10年分の土地管理費用相当額を相続人が負担する必要があります。

このページに関する法律改正の詳細は、法務省のホームページ「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法・相続土地国庫帰属法)」をご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒025-0052 岩手県花巻市野田307番地2
電話:0198-24-7911 ファクス:0198-22-6972
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。