(2)相続人申告登記の創設
相続人申告登記の創設(令和6年4月1日に施行されました)
相続人間の合意が形成できないなど速やかに相続登記を申請することができない場合に、自らが相続人であることを申告すれば相続登記の申請義務を果たしたものとみなされる制度が相続人申告登記です。なお、遺言がある場合や遺産分割協議が整っている場合には、基本的に通常の相続登記を行うことになります。
相続人申告登記をした後に遺産分割協議が成立し、不動産を最終的に相続する相続人が決まった場合には遺産分割の日から3年以内にその名義変更のための登記の申請を行う必要があります。
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