セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破たん、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金需要を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。
各号の内容
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- (イ)売上の減少
- (ロ)原油高騰の影響
- 6号:取引先金融機関の破たん
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
セーフティネット保証4号の認定(現在、当市の指定案件はありません)
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための制度です。
下記の要件を満たし、市長からの認定を受けることが必要です。
要件の内容
指定を受けた災害等の発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で20パーセント以上減少していること、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20パーセント以上減少することが見込まれること
申請書類4号
- 認定申請書(2部提出)
- 売上高等の減少が確認できる資料(試算表又は売上台帳等の写し)
- 法人(個人)の実在が確認できる資料
- 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)等の写し
- 個人の場合:確定申告書又は開業届等の写し
- 委任状(金融機関が代理で申請する場合)
セーフティネット保証5号の認定
全国的に業況の悪化している業種の中小企業者への資金供給の円滑化を図るための制度です。
指定業種(注)を行っている中小企業者で、次の要件を満たし、市長から認定を受ける必要があります。
(注)令和6年10月1日から令和6年12月31日までの指定業種は以下のとおりです。
要件の内容
原則として最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること
申請書類5号
- 認定申請書5号(2部提出)
- 売上高等の減少が確認できる資料(試算表又は売上台帳等の写し)
- 法人(個人)の実在が確認できる資料
- 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)等の写し
- 個人の場合:確定申告書又は開業届等の写し
- 委任状
申請書様式(通常)
- 認定申請書5号ー(イ)ー(1) (1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合) (Word 21.2KB)
- 認定申請書5号ー(イ)ー(2) (主たる事業が属する業種が指定業種である場合) (Word 21.2KB)
- 認定申請書5号ー(イ)ー(3) (指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合) (Word 25.0KB)
- 委任状 (PDF 95.5KB)
新型コロナウイルス感染症に係る支援措置
セーフティネット保証4号における指定、及びセーフティネット保証5号における緩和様式の適用は、令和6年6月30日で終了しました。
詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
申込方法
市商工労政課へ申請書類をご提出ください。
金融機関による代理申請を原則としていることから、まずはご希望の市内金融機関へご相談ください。
(注)法人の場合、登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地、個人の場合、事業実態のある事業所の所在地が市内であること
お問い合わせ先
不明な点は、市商工労政課商業係または金融機関窓口へお問い合わせください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
商工労政課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
商業係 電話:0198-41-3534 ファクス:0198-24-0259(代表)
工業労政係 電話:0198-41-3536 ファクス:0198-24-0259(代表)
企業立地推進室 電話:0198-41-3537 ファクス:0198-24-0259(代表)
公設卸売市場 電話:0198-41-3539 ファクス:0198-24-0259(代表)
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