セーフティネット保証制度

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ページ番号1002213  更新日 令和6年4月1日

セーフティネット保証制度について

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破たん、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金需要を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。

各号の内容

  • 1号:連鎖倒産防止
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号:突発的災害(事故等)
  • 4号:突発的災害(自然災害等)
  • 5号:業況の悪化している業種(全国的)
    • (イ)売上の減少
    • (ロ)原油高騰の影響
  • 6号:取引先金融機関の破たん
  • 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

新型コロナウイルス感染症に係る支援措置

セーフティネット保証4号における指定地域に全都道府県が指定されておりますが、資金使途を借換目的に限定することとなっております。
【指定期間:令和6年6月30日まで】

詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。

指定期間内に認定申請を行うことができます
新型コロナウイルス感染症拡大により認定申請が多くなっていることから、認定書発行手続きの迅速化を図るべく金融機関による代理申請を原則としております(委任状の提出が必要)

セーフティネット保証4号の認定

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための制度です。

次の要件を満たし、市長からの認定を受けることが必要です。

要件の内容

新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で20パーセント以上減少していること、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20パーセント以上減少することが見込まれること

申請書類4号

  • 認定申請書(2部提出)
  • 売上高等の減少が確認できる資料(試算表又は売上台帳等の写し)
  • 法人(個人)の実在が確認できる資料
  1. 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)等の写し
  2. 個人の場合:確定申告書又は開業届等の写し
  • 委任状(金融機関が代理で申請する場合)
(注)減少率は小数点第2位を切り捨てて表記すること
業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合、以下のいずれかの申請様式が使用できます

(注)各比較で20パーセント以上減少が要件

セーフティネット保証5号の認定

全国的に業況の悪化している業種の中小企業者への資金供給の円滑化を図るための制度です。
指定業種(注)を行っている中小企業者で、次の要件を満たし、市長から認定を受ける必要があります。

(注)令和6年4月1日から令和6年6月30日までの指定業種は以下のとおりです。

要件の内容

原則として最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること

申請書類5号

  • 認定申請書5号(2部提出)
  • 売上高等の減少が確認できる資料(試算表又は売上台帳等の写し)
  • 法人(個人)の実在が確認できる資料
  1. 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)等の写し
  2. 個人の場合:確定申告書又は開業届等の写し
  • 委任状
(注)減少率は小数点第2位を切り捨てて表記すること
申請書様式(通常)
申請書様式(認定基準緩和)

新型コロナウイルス感染症の影響により、要件が緩和されており、「最近1か月間の売上高等の減少と売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少」を要件とすることができます。

申請書様式(創業者等運用緩和)
業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合、以下のいずれかの申請様式が使用できます

(注)各比較で5パーセント以上減少が要件

最近1か月と最近3か月比較
令和元年12月比較
令和元年10月-12月比較

申込方法

市商工労政課へ申請書類をご提出ください。
金融機関による代理申請を原則としていることから、まずはご希望の市内金融機関へご相談ください。

市内に住所を有する(注)中小企業者の方が対象です。
(注)法人の場合、登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地、個人の場合、事業実態のある事業所の所在地が市内であること
必ず申請書は数値等記載のうえ、申請して下さい。(申請後、1日から2日で認定書の発行となります。)
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

お問い合わせ先

不明な点は、市商工労政課商業係または金融機関窓口へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

商工労政課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
商業係 電話:0198-41-3534 ファクス:0198-24-0259(代表)
工業労政係 電話:0198-41-3536 ファクス:0198-24-0259(代表)
企業立地推進室 電話:0198-41-3537 ファクス:0198-24-0259(代表)
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