70歳から74歳の方の医療費の自己負担割合について

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ページ番号1001841  更新日 令和2年5月18日

お知らせ

70歳から74歳の方の窓口での一部負担割合は法律上2割となっていますが、特例措置によりこれまで1割とされてきました。平成26年度から、この特例措置が見直されることとなりました。

窓口での負担割合

  • 昭和19年4月1日以前に誕生日を迎えた方 1割
  • 昭和19年4月2日以降に誕生日を迎えた方 2割
  • 誕生日にかかわらず現役並み所得(一定の所得)の方 3割
    一定の所得がある方は、これまで通り3割負担になります。
    (住民税の課税所得が145万円以上で、70歳以上の方が1人の場合は383万円以上、2人以上の場合は520万円以上の収入がある世帯)

高齢受給者証の交付時期

高齢受給者証の交付は、70歳の誕生日(1日が誕生日の方は前月)の月の末日までに対象となる方にお送りします。
高齢受給者証は、70歳の誕生日の翌月(各月1日が誕生日の方はその月)から医療機関での提示が必要となります。(例えば平成26年4月2日から5月1日までの間に70歳の誕生日を迎える方は、5月から提示となります。)

その他

窓口負担には、毎月の負担限度額が決められており、70歳からこの限度額の区分が変わります。
詳しくは高額療養費のページをご覧ください。

担当

国保係

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国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
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