国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方へ(新型コロナウイルス感染症に関する取扱いについて)

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1011719  更新日 令和5年12月5日

国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方の新型コロナウイルス感染症に関する医療費等の自己負担額について

医療機関を受診の結果、新型コロナウイルス感染症と診断された場合には「国民健康保険被保険者資格証明書」を「被保険者証」とみなした扱いとなり、新型コロナウイルス感染症に係る療養についての自己負担額は3割負担となります。

担当

国保係

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
国保医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。