定額減税補足給付金(不足額給付)について
現在、給付金の支給に向けて事務手続きを進めています。
手続きの開始(通知)時期は、令和7年8月以降を予定しています。
支給対象者へのお知らせや必要書類、申請方法などの詳細は現在準備中です。
現時点で支給対象であるかについての確認や、支給時期などにはお答えできませんのでご了承ください。
※下記内容は変更となる場合があります。詳細は決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。
1 給付金の概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われました。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定した「当初調整給付金」を、令和6年9月から11月の間に支給しました。
今回の不足額給付は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給するものです。
2 支給対象の要件
令和7年1月1日時点において花巻市にお住まいの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】の要件に該当する方です。
※令和6年分所得税に係る合計所得金額と、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額がどちらも1,805万円を超える方は対象外です。
※対象者が確認書等の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合、給付金は支給されません。ただし、確認書等の返送・申請を行った後に亡くなられた場合は、相続の対象となる場合があります。
【不足額給付1】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と当初調整給付の額との間で不足額が生じた方
不足額給付1の対象となりうる例
- 令和5年中に比べて、令和6年中の所得が減少したことにより、定額減税に不足が生じた方
- こどもの出生等、令和6年中に扶養親族等が増加したことにより、定額減税に不足が生じた方
- 就職等により、令和6年に所得税が発生し定額減税の対象となった方(例:令和6年4月に就職した学生等)
- 令和5年のみ一時的に収入が増えていた方(不動産売買等)
【不足額給付2】
次の要件をすべて満たす方
(1)本人として定額減税対象外(令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税の所得割額の両方が0円)
(2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(3)低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員または当初調整給付の対象者のいずれにも該当していない
不足額給付2の対象となりうる例
- 事業専従者
- 合計所得金額が48万円を超えているが非課税の方
3 給付額
【不足額給付1】
給付額は対象者ごとに異なります。所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げた額から当初調整給付額を差し引いた金額を給付します。
【不足額給付2】
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を給付します。
4 申請手続等
対象者に対して準備が整い次第、手続きに関する書類を送付します。
5 その他
※定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
- お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
- お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
- 不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください。
関連する制度
≪花巻市≫令和6年度市・県民税における定額減税について
≪花巻市≫令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について
6 問い合わせ先
給付金の通知や振込時期などに関すること 地域福祉課 電話:0198-41-3572
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このページに関するお問い合わせ
地域福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
福祉企画係 電話:0198-41-3572 ファクス:0198-41-2761
保護第1係・2係 電話:0198-41-3574 ファクス:0198-41-2761
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