在宅の障がい者への助成

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ページ番号1001888  更新日 令和5年4月14日

在宅の障がい者への各種助成

福祉タクシー券の助成

花巻市内にあるタクシー等事業所のタクシー等や市内で発着する路線バスを利用する場合、在宅の障がい者に助成券を交付します。

(1) 対象

在宅で次のいずれかに該当する方

  • ア. 身体障がい者手帳1級の方
  • イ. 身体障がい者手帳2級で、視覚、下肢、体幹のいずれかの障がいのある方
  • ウ. 療育手帳Aの方
  • エ. 精神障がい者保健福祉手帳1級の方

(2) 助成制限

次のいずれかに該当する方は交付が受けられません。

  • 施設入所中の方
  • 軽自動車税、自動車税の減免を受けている方
  • 高齢者福祉タクシー助成券、被災者支援タクシー券の交付を受けている方

(3) 助成内容

1枚100円の利用券を15枚/月、発行します。
ただし、前年度に交付対象外であった方、今年度に新規で手帳を取得した方等は申請月から年度末までの枚数を発行します。

(例)10月申請の場合15枚×6月=90枚

(4) 申請方法

身体障がい者手帳、療育手帳、または精神障がい者保健福祉手帳が必要です。

(5)申請書等

住宅改造助成

身体障がい者の自立と在宅福祉の向上を図るため、既存住宅の改造に要する経費に対する補助金を交付します。

(1) 対象

身体障がい者手帳3級以上の交付を受けた方で日常生活に介護を必要とする方

(2) 所得制限

対象者及び生計中心者の前年の所得金額が所得制限限度額を超える方は対象になりません。

(3) 対象工事

手すりの設置、床の段差解消(スロープの設置や床のかさ上げ等)、床の材質の変更(畳敷きから板製床材への変更等)、引き戸への扉の取替え(開き戸から引き戸や折り戸等に取替え等)、洋式便器への取替え
これ以外で対象者の日常生活動作または介護者の介護動作に合わせて改善する工事

(4) 助成額

対象工事の3分の2(生活保護世帯及び市民税非課税世帯は全額)。ただし、43万3千円を限度とします。(介護保険及び重度心身障がい者(児)住宅改修者は30万円)

(5) 次の場合は、助成の対象となりません。

  • ア. 新築(改築)、増築または平成14年度以降に新築した住宅の改造及び賃貸借住宅
  • イ. 補助金交付決定前に改造工事に着手した住宅
  • ウ. 以前にこの補助金の交付を受けたことがある世帯(ただし、特に必要な場合を除く)

申請書等

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在宅酸素濃縮器使用助成

在宅酸素療法が必要な呼吸器機能障がい者に対し、酸素濃縮器の使用にかかる電気料の一部を助成する。

(1) 対象

次の全てに該当する場合

  • ア. 身体障がい者手帳2級以上を所持していない
  • イ. 特別児童扶養手当1級を受給していない
  • ウ. 障がい基礎年金1級を受給していない
  • エ.施設入所や入院していない方

(2) 申請方法

医師の在宅酸素療法指示書、印鑑、通帳が必要です。

(3) 助成

申請月の翌月から対象となります。
1日当たりの吸入時間
1日12時間まで 800円 月
1日12時間を越え24時間 1,900円 月

申請書等

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難聴児補聴器購入費補助

身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の健全な発育や、コミュニケ-ション能力の習得を促進するため、補聴器の購入費用の一部を補助。

(1) 対象

次の全てに該当する18歳未満の児童
ア. 花巻市内に住所を有する児童
イ. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で 身体障がい者手帳の交付の対象とならない児童(ただし、30デシベル以下であっても医師が装用の必要を認めた場合は、対象とする。)
ウ. 対象児童又は対象児の保護者の属する住民基本台帳に登録されてい る世帯の中に、市民税所得割が46万円以上の者がいない。

(2) 申請方法

購入前に申請が必要となります。
医師の意見書、印鑑が必要です。

(3) 補助額

基準額の範囲内で購入額の3分の2(1,000 円未満切捨て)

申請書等

  • 難聴児補聴器購入費補助金交付申請書

障がい者通院時交通費助成事業

市では、令和3年4月1日より「障がい者通院時交通費助成事業」を開始しています。
交通手段が不足している地域に居住し、医療機関までの距離が遠く交通費の負担が大きい重度障がい者に対し、通院時のタクシー利用料金の一部を助成し、通院にかかる交通費の負担軽減を図ります。

1 対象

市内に住所を有する重度障がい者で次の要件をすべて満たす方

(1) 身体障がい者手帳1級、身体障がい者手帳2級(視覚、下肢、体幹のいずれか)、

療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級のいずれかを所持。

(2) 自宅から路線バスの停留所までの距離がおおむね1キロメートル以上。

(3) 在宅で、施設に入所していない。

(4) 自動車税または軽自動車税の減免を受けていない。もしくは、減免を受けた後で、

車の所有を放棄した。

2 助成対象経費

医療機関を受診するために負担した自宅から医療機関までの間のタクシー料金のうち、

1回の片道料金が3,000円を超えた場合のその超過額。

(例) タクシー料金が、自宅から医療機関まで5,000円の場合は、片道2,000円を

助成。

3 助成額

自宅から医療機関までの距離に応じて年間の助成上限額を定める。

自宅から医療機関までの距離(片道) 助成上限額(年間)
10キロメートル以上20キロメートル未満 6,000円
20キロメートル以上30キロメートル未満 12,000円
30キロメートル以上 18,000円

4 助成事業利用の流れ

(1) 助成金利用申請

利用申請書に必要事項を記入の上、新館障がい福祉課または、各総合支所健康

福祉係の窓口へ申請。

(2) 助成金利用申請の審査

申請受付後、自宅からバス停までの距離などを確認し、助成金の適用の可否を決定。

(3) 利用決定(却下)通知書を送付

審査結果により、利用決定(却下)通知書を申請者へ送付。

(4) 助成金の請求

医療機関及びタクシーの領収書を添付して助成金の請求書を提出

(5) 助成金の振り込み

請求書を確認し、指定された口座に助成金を振り込む

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
自立支援係 電話:0198-41-3580 ファクス:0198-24-7729
地域生活係 電話:0198-41-3581 ファクス:0198-24-7729
花巻市基幹相談支援センター 電話:0198-41-3582 ファクス:0198-24-7729
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