野外焼却(野焼き)について

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ページ番号1001023  更新日 令和6年4月17日

野外焼却(野焼き)

野外焼却や、基準を満たさない焼却炉での焼却は法律により禁止されています!

廃棄物焼却の原則禁止について

廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」により、以下の場合を除いて焼却(野焼き)が禁止されています。違反した場合、罰則の対象になりますのでご注意ください。
 

例外として焼却が認められるもの

一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

(例)伝染病家畜、松くい虫被害木等の焼却など

国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

(例)どんと焼きなどの地域の行事で不要となった門松、しめ縄等を焼却する場合など

農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

(例)農業者が行う刈り草、木の枝、もみがら、わらなど

学校教育等又は社会教育活動を行うために必要な廃棄物の焼却

(例)キャンプファイヤー等

落ち葉の焼却その他の一過性の軽微な廃棄物の焼却

(例)落ち葉、一時的に出される少量の剪定枝、空き地の刈り取った草木の焼却など

 

上記の場合であっても「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」により、廃プラスチック類、ゴムくず、廃油、皮革などは焼却が認められていません。

罰則について

違反した場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれを併科されます(法人の場合は3億円以下の罰金)。
なお、「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」においても罰則が定められています。

野外焼却(野焼き)を発見したら

お問い合わせ先

花巻市役所生活環境課

電話番号:0198-41-3544(ダイヤルイン)
ファクス:0198-21-1152
Eメール:kankyou@city.hanamaki.iwate.jp

大迫総合支所市民サービス課市民生活係

電話番号:0198-41-3126(ダイヤルイン)
ファクス:0198-48-2943

石鳥谷総合支所市民サービス課市民生活係

電話番号:0198-41-3446(ダイヤルイン)
ファクス:0198-46-1135

東和総合支所市民サービス課市民生活係

電話番号:0198-41-6516(ダイヤルイン)
ファクス:0198-42-2123

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このページに関するお問い合わせ

生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
環境計画係 電話:0198-41-3543 ファクス:0198-21-1152
資源循環係 電話:0198-41-3544 ファクス:0198-21-1152
環境保全係 電話:0198-41-3545 ファクス:0198-21-1152
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