外国人住民の届出等

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ページ番号1001358  更新日 令和6年3月28日

外国人住民の住民票が作成されました

平成24年(2012年)7月9日から、外国人住民の方にも住民基本台帳法が適用になり、日本人と同様、住民票が作成されました。
住民票が作成されたのは、観光目的の短期滞在者等を除く、下記の外国人の方です。

  • 中長期在留者
  • 特別永住者
  • 出生または国籍喪失による経過滞在者
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者

住所変更の届出には、在留カード等が必要です

外国人住民の方は、住所変更の際は在留カード又は特別永住者証明書の提示が必要です。これらの提示がない場合は、再度来庁が必要となりますのでご注意ください。

在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます

平成24年(2012年)7月9日から、外国人登録証明書に替わり、中長期在留者の方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。

現在お持ちの外国人登録証明書は、しばらくの間、在留カードまたは特別永住者証明書とみなされ有効です。更新の期限等は下記のとおりです。

在留カード、特別永住者証明書の期限等
カード区分在留資格16歳以上の方16歳未満の方手続場所
在留カード 中長期
在留者

永住者の場合は、平成27年(2015年)7月8日まで

永住者以外の場合は、在留期間満了まで

永住者の場合は、平成27年(2015年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

永住者以外の場合は、在留期間満了日
又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

地方入国
管理局
特別永住
者証明書
特別
永住者
次回確認日又は平成27年(2015年)7月8日のいずれか早い日まで 16歳の誕生日まで

市区町

村窓口

特別永住者の方の手続き

特別永住者の方の主な手続きは、下記のとおりです。手続きは、市区町村窓口で行います。

特別永住者の手続き
申請内容届出期間申請者申請に必要なもの
特別永住者証明書
の有効期間更新
有効期間満了日の2か月前
から有効期間満了日まで
本人、同居の親族、届出弁護士、
法定代理人など
  1. 旅券(お持ちの方のみ)
  2. 特別永住者証明書(又はみなされる外国人登録証明書)
  3. 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
特別永住者証明書
の再交付(紛失)
紛失の事実を知った日
から14日以内
本人、同居の親族、届出弁護士、
法定代理人など
  1. 旅券(お持ちの方のみ)
  2. 紛失の事実を立証できる公的資料(警察の遺失物届出証明書など)
  3. 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)16歳未満不要

外国人の方の制度について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。

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戸籍係 電話:0198-41-3546 ファクス:0198-24-0259(代表)
市民登録第1係・第2係 電話:0198-41-3547 ファクス:0198-24-0259(代表)
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