外国人住民の届出等
外国人住民の住民票が作成されました
平成24年(2012年)7月9日から、外国人住民の方にも住民基本台帳法が適用になり、日本人と同様、住民票が作成されました。
住民票が作成されたのは、観光目的の短期滞在者等を除く、下記の外国人の方です。
- 中長期在留者
- 特別永住者
- 出生または国籍喪失による経過滞在者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
住所変更の届出には、在留カード等が必要です
外国人住民の方は、住所変更の際は在留カード又は特別永住者証明書の提示が必要です。これらの提示がない場合は、再度来庁が必要となりますのでご注意ください。
在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます
平成24年(2012年)7月9日から、外国人登録証明書に替わり、中長期在留者の方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。
現在お持ちの外国人登録証明書は、しばらくの間、在留カードまたは特別永住者証明書とみなされ有効です。更新の期限等は下記のとおりです。
カード区分 | 在留資格 | 16歳以上の方 | 16歳未満の方 | 手続場所 |
---|---|---|---|---|
在留カード | 中長期 在留者 |
永住者の場合は、平成27年(2015年)7月8日まで 永住者以外の場合は、在留期間満了まで |
永住者の場合は、平成27年(2015年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで 永住者以外の場合は、在留期間満了日 |
地方入国 管理局 |
特別永住 者証明書 |
特別 永住者 |
次回確認日又は平成27年(2015年)7月8日のいずれか早い日まで | 16歳の誕生日まで | 市区町 村窓口 |
特別永住者の方の手続き
特別永住者の方の主な手続きは、下記のとおりです。手続きは、市区町村窓口で行います。
申請内容 | 届出期間 | 申請者 | 申請に必要なもの |
---|---|---|---|
特別永住者証明書 の有効期間更新 |
有効期間満了日の2か月前 から有効期間満了日まで |
本人、同居の親族、届出弁護士、 法定代理人など |
|
特別永住者証明書 の再交付(紛失) |
紛失の事実を知った日 から14日以内 |
本人、同居の親族、届出弁護士、 法定代理人など |
|
外国人の方の制度について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
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市民登録課
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