住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します

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ページ番号1005925  更新日 令和6年2月27日

住民基本台帳の閲覧は、国又は地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う人に限定されています。(住民基本台帳法第11条、11条の2)

  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施

また、市町村長には年1回の閲覧状況の公表が義務付けられています。(住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項)ただし、次のものは除きます。

  • 国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するもの、そのほか特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(住民基本台帳法第11条第2項第2号)
  • 個人または法人による閲覧申請のうち、営利以外の目的で行う居住関係の確認について訴訟の提起またはその他特別の事情による居住関係の確認として実施したもの(住民基本台帳法第11条の2第1項第3号)

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

住民基本台帳法第11条第3項及び同第11条の2第12項の規定に基づき、令和4年11月1日から令和5年10月31日までの住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について、公表します。

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