住民票等への旧姓(旧氏)の併記について

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ページ番号1010655  更新日 令和1年11月5日

住民票等に旧姓(旧氏)を併記できます

令和元年11月5日から、住民票に旧姓(旧氏)を併記することができます。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカードなどに併記し、公証することができるようになります。

また、住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合、次の証明書などにも旧氏が併記されます。

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 住民票の除票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカードまたは通知カード

詳しい内容については、総務省ホームページをご覧ください。

手続きに必要なもの

  • 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等
    併記を希望する旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)までつながるものが必要です。
  • 本人確認書類
  • 印鑑(自署する場合は不要)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

手続きできる方

住民票等に旧姓(旧氏)を併記する本人、同一世帯員
(上記以外の方が手続きする場合は代理人選任届(委任状)が必要です。)

旧姓(旧氏)での印鑑登録

令和元年11月5日から、住民票などに旧姓(旧氏)を併記している場合、旧姓(旧氏)の印鑑を登録できます。

印鑑登録について詳しくは、「印鑑登録」のページをご覧ください。

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