転入届〔他市町村から花巻市へ引越し〕
他市町村から花巻市へ引越しをしたときは、窓口で転入の届出を行ってください。
なお、転入の届出前に、必ず転出地市町村で転出の手続きが必要です。
転入の届出は、本庁市民登録課または各総合支所市民サービス課の窓口で受け付けます。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
木曜の窓口延長時間帯(午後5時15分から午後6時30分)は受け付けできません。
届出の際に、窓口に来られた方の本人確認を行います。
官公署が発行した顔写真入りの書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)1点、または顔写真のない書類(健康保険証、年金手帳など、官公署が発行したものを1点以上含む)2点の提示をお願いします。
届出の期間
新住所地に住み始めた日から14日以内(住み始める前に届出を行うことはできません。)
届出人
本人、または転入後に本人と同一世帯となる方
注)届出人以外の方が窓口で手続きを行う場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。
届出に必要なもの
- 転出証明書(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードで転出手続きをした場合は不要です。)
- 転入する人全員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの場合)
- 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
- 代理人選任届(委任状)(代理人が手続きする場合)
転入届の特例
転出地市町村で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出手続きをした場合は、「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、紙の転出証明書を使用せず、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転入の届出をする手続きです。マイナポータルよりオンラインで転出届をされた方は、「転入届の特例」が適用されます。
ただし、以下の要件に該当する場合、転入届の特例の適用を受けることができませんのでご注意ください。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを窓口に持参できないとき
- 転入する人全員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが一時停止もしくは失効しているとき
- 転出予定日から30日以上かつ新住所地に住み始めた日から14日以上経過したとき
届出の期間
新住所地に住み始めた日から14日以内(住み始める前に届出を行うことはできません。)
届出人
本人、または転入後に本人と同一世帯となる人
注)届出人以外の方が窓口で手続きを行う場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。
届出に必要なもの
- 転入する人全員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの場合)
- 代理人の本人確認書類(代理人が手続きする場合)
- 代理人選任届(委任状)(代理人が手続きする場合)
(注意)窓口で、カードを読み取る際、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を入力してもらいます。暗証番号を3回間違うとロックされますので注意してください。
その他の手続き
住所異動に伴い、国民健康保険、後期高齢者医療保険、乳幼児等各種医療費受給証、介護保険、児童手当等の手続きが必要な場合があります。
下記の手続きについてもご確認ください。
水道
水道の手続きに関することは、「水道お客様センターについて」のページをご覧ください。
電気・ガス・電話
各家庭で利用する事業者に連絡してください。
NHK
放送受信料の手続きに関することは、「NHK受信料の窓口」のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民登録課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
戸籍係 電話:0198-41-3546 ファクス:0198-24-0259(代表)
市民登録第1係・第2係 電話:0198-41-3547 ファクス:0198-24-0259(代表)
マイナンバーカード担当 電話:0198-41-3548 ファクス:0198-24-0259(代表)
郵便請求担当 電話:0198-41-3549 ファクス:0198-24-0259(代表)
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