世帯変更

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ページ番号1014923  更新日 令和5年1月16日

世帯主変更届、世帯合併届、世帯分離届は、本庁市民登録課または各総合支所市民サービス課の窓口で受け付けます。

受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

木曜の窓口延長時間帯(午後5時15分から午後6時30分)は受け付けできません。

 

届出の際に、窓口に来られた方の本人確認を行います。
官公署が発行した顔写真入りの書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)1点、または顔写真のない書類(健康保険証、年金手帳など、官公署が発行したものを1点以上含む)2点の提示をお願いします。

 

世帯主変更届

世帯主が、死亡や転出等で居なくなった場合に届出が必要となります。ただし、世帯内の方が1人となった場合はその方が世帯主となりますので、届出の必要はありません。

届出人

世帯主または同一世帯員

 

届出に必要なもの

  1. 窓口で届出手続きを行う方の本人確認書類
  2. 代理人選任届(委任状)(代理人が手続きを行う場合)

世帯合併届

同一住所にある2つの世帯を、1つの世帯にまとめるときに届け出ます。

届出人

世帯主または世帯合併後の同一世帯員

 

届出に必要なもの

  1. 窓口で届出手続きを行う方の本人確認書類
  2. 代理人選任届(委任状)(代理人が手続きを行う場合)

世帯分離届

同一住所にある1つの世帯の一部を、別の世帯に分けるときに届け出ます。同じ家に住んでいても、生計が別であることが基準となります。

届出人

元の世帯から分離する世帯の世帯員

 

届出に必要なもの

  1. 窓口で届出手続きを行う方の本人確認書類
  2. 代理人選任届(委任状)(代理人が手続きを行う場合)

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戸籍係 電話:0198-41-3546 ファクス:0198-24-0259(代表)
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