岩手県の最低賃金が改正されます

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ページ番号1022501  更新日 令和7年11月7日

岩手県の最低賃金は令和7年12月1日から時間額1,031円に改正されます

最低賃金とは、働くすべての人に賃金の最低額を補償する制度です

適用の対象となる労働者

年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜手当等は含みません。

詳しい内容は岩手労働局ホームページをご確認ください。

厚生労働省による支援事業

厚生労働省では、経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する支援事業を実施しています。また、賃金引上げ特設ページを開設し、賃金引上げの事例や賃金引上げに関連する支援施策などの情報発信を行っております。

以下のリンクから詳細をご確認いただけます。

お問い合わせ先

岩手労働局労働基準部賃金室

電話番号:019-604-3008

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このページに関するお問い合わせ

商工労政課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
商業係 電話:0198-41-3534 ファクス:0198-24-0259(代表)
工業労政係 電話:0198-41-3536 ファクス:0198-24-0259(代表)
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