新型コロナウイルス感染症関連融資制度のご案内

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ページ番号1013786  更新日 令和5年10月3日

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向けの融資制度等をご案内いたします。

新型コロナウイルス感染症特別貸付(特別利子補給制度)【実質無利子・無担保】

日本政策金融公庫では、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している事業者を対象に新型コロナウイルス感染症特別貸付制度を設けております。

  新型コロナウイルス感染症特別貸付 特別利子補給制度
対象者

次のいずれかの条件を満たす事業者

  1. 最近1か月の売上高または過去6か月の平均売上高が、前5年のいずれかの年の同期と比較して、5パーセント以上減少
  2. 業歴が3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高または過去6か月の平均売上高(業歴6か月未満の場合は、開業から最近1か月までの平均売上高)が、次のいずれかと比較して、5パーセント以上減少
  • 過去3か月(最近1か月含む。)の平均売上高
  • 令和元年12月の売上高
  • 令和元年10から12月の平均売上高
  小規模事業者 中小企業者
個人 要件なし 売上高20パーセント以上減少
法人 売上高15パーセント以上減少 売上高20パーセント以上減少

 

融資限度額

国民生活事業8,000万円中小企業事業6億円

左記の融資限度額のうち、国民生活事業6,000万円中小企業事業3億円
融資利率(固定)

日本政策金融公庫の基準金利

ただし、国民生活事業の場合、6,000万円を限度として、貸付当初3年間基準金利-0.9パーセント」、中小企業事業の場合、4億円を限度として貸付当初3年間基準金利-0.9パーセント

国民生活事業の場合、左記の6,000万円以下中小企業事業の場合、左記の3億円以下の部分にかかる「基準金利-0.9パーセント」の利子相当額が補助
融資期間

運転資金:20年以内据置期間5年以内)、設備資金:20年以内据置期間5年以内

当初3年間
担保 無担保 無担保
取扱期限  

令和5年8月31日まで(申込期限)

注)令和4年9月30日までに左記特別貸付の申込を行っている必要があります

取扱機関 日本政策金融公庫 中小企業基盤整備機構(新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局)
問い合わせ先

日本政策金融公庫盛岡支店

国民生活事業0570-004730(ナビダイヤル)

中小企業事業019-623-6125

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局0570-060515
既存融資の返済が困難な方については、借り換え条件変更行うことも可能となっており、個別の実情に応じて柔軟に相談に応じておりますので、取扱機関へご相談ください。

制度の詳細は、日本政策金融公庫、新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局のホームページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であって、以下のいずれかに該当する者

  1. J-Startupに選定された事業者、または中小機構が出資する投資事業有限責任組合から出資を受けた事業者
  2. 中小企業活性化協議会の関与のもとで事業の再生を行う事業者、又は中小機構が出資する投資事業有限責任組合の関与のもとで事業の再生を行う事業者
  3. 事業計画を策定し、民間金融機関等による協調支援体制が構築されている事業者
融資限度額

国民生活事業:1社あたり7,200万円、中小企業事業:1社あたり10億円

融資利率 融資後当初3年間は一律0.5パーセント、4年目以降は直近決算の業績に応じた利率を適用
融資期間 20年・15年・10年・7年・5年1か月(期限一括償還)
担保・保証人 無担保・無保証人
資本性の扱い 金融機関の債務者の評価において自己資本とみなすことが可能
その他 本制度による債務は、法的倒産時には全ての債務に劣後
取扱金融機関 日本政策金融公庫
問い合わせ先

日本政策金融公庫盛岡支店

国民生活事業:0570-004730(ナビダイヤル)

中小企業事業:019-623-6125

詳細は、日本政策金融公庫のホームページをご確認ください。

岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金

岩手県では、新型コロナウイルス感染症等の影響により経営環境が悪化している方に対して設備資金・運転資金を融資し、経営の安定や生産性の向上を支援するとともに、県制度融資に係る既往債務の借換えや、事業再構築等の前向きな取組等の資金需要にも応える制度を設けております。

  対策資金 伴走支援資金
対象者

岩手県内に事業所を有する中小企業者で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が対策資金は15パーセント以上、伴走支援資金は5パーセント以上減少している方

融資要件

下記のいずれかの認定を市町村から受けられる方

  • セーフティネット保証4号
  • セーフティネット保証5号

下記のいずれかの認定を市町村から受けられる方、または、一般保証を利用する方

  • セーフティネット保証4号
  • セーフティネット保証5号
資金使途

設備資金、運転資金

融資期間

10年以内(据置期間2年以内)

10年以内(据置期間5年以内)
融資限度額 8,000万円 1億円
融資利率 固定金利:年1.4パーセント以内、変動金利:年1.2パーセント以内
担保 金融機関所定の条件
保証人 原則として法人における代表者を除き不要
保証料率

借主の負担は0.4パーセント

注)融資期間、融資限度額等の一定の条件を満たす場合、市が0.4パーセント保証料補給を実施しており、借主の実質的な負担はゼロとなります(詳細はページ下部の花巻市の融資制度をご確認ください)

借主の負担は0~0.95パーセント
その他   経営行動に係る計画書を作成すること
取扱期限 原則として、令和6年3月31日まで
市内取扱金融機関

岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、花巻信用金庫、花巻農業協同組合の市内各本支店

問い合わせ先

岩手県商工労働観光部経営支援課金融担当

電話:019-629-5541

既存融資の返済が困難な方については、借り換え条件変更行うことも可能となっており、個別の実情に応じて柔軟に相談に応じておりますので、取扱機関へご相談ください。

制度の詳細は、岩手県のホームページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了となり、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分からは、資金使途は借換に限定されております。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

花巻市の制度

岩手県の制度融資に対して利子の一部と保証料全額を補助する制度と花巻市独自の制度を設けております。

一部を除き、対象者の要件に「売上高等の減少」は含まれておりません

担当

商業係

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このページに関するお問い合わせ

商工労政課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
商業係 電話:0198-41-3534 ファクス:0198-24-0259(代表)
工業労政係 電話:0198-41-3536 ファクス:0198-24-0259(代表)
企業立地推進室 電話:0198-41-3537 ファクス:0198-24-0259(代表)
公設卸売市場 電話:0198-41-3539 ファクス:0198-24-0259(代表)
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