よくある質問(定額減税補足給付金(不足額給付))
- Q1.不足額給付とは何ですか?
- Q2.自分は不足額給付の対象ですか?
- Q3.受給した不足額給付金は課税の対象となりますか?
- Q4.不足額給付の支給日はいつですか?
- Q5.住民票は別の自治体ですが、花巻市に住んでいます。花巻市から不足額給付は支給されますか?
- Q6.不足額給付を受けるために申請は必要ですか?
- Q7.不足額給付に関する書類が届かない場合はどうすればいいですか?
- Q8.花巻市から他市区町村に転出しました。どの市区町村から支給されますか?
- Q9.他市区町村から花巻市に転入しました。どの市区町村から支給されますか?
- Q10.令和6年分源泉徴収票に記載されている「控除済額」と「控除外額」はどういう意味ですか?
- Q11.令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか?
- Q12.令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていました。この金額が不足額給付として支給されるのですか?
- Q13.令和6年分源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認することができました。住民税の定額減税はどうなるのでしょうか?
- Q14.事業専従者ですが、不足額給付の対象になりますか?
- Q15.令和5年中と令和6年中の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割がともに0円です。不足額給付の支給はありますか?
- Q16.令和5年度は非課税であり、非課税の世帯給付を受給しましたが、令和6年度は課税となり調整給付を受給していました。不足額給付も受けることはできますか?
- Q17.令和6年度は非課税であり、非課税等の世帯給付を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受けることはできますか?
- Q18.昨年の6月以降に支給された当初調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることはできますか?
- Q19.令和5年中は親の扶養に入っていましたが、令和6年中に就職し、令和6年分所得税が課税されました。不足額給付金の対象になりますか?
- Q20.退職により令和6年中の収入が令和5年中と比べて大きく減りました。令和6年度に当初調整給付の対象ではなかったが、不足額給付はもらえますか?
- Q21.扶養親族が令和6年中に増えた/減った場合、給付額は変わりますか?
- Q22.令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか?
- Q23.令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか?
- Q24.当初調整給付を受給した後に申告を修正し、給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付はどうなりますか?
- Q25.外国人でも不足額給付の対象になりますか?
- Q26.住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)と定額減税について教えてください。
- Q27.住宅ローン控除後、定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付の対象になりますか?
- Q28.納税義務者が令和6年中に死亡した場合、不足額給付金はどうなりますか?
- Q29.納税義務者が令和7年1月2日以降に死亡した場合、不足額給付金はどうなりますか?
- Q30.確定申告をするとき、確定申告書第一表の「(44)令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」の欄の入力を忘れてしまいました。どうすればいいですか?
Q1.不足額給付とは何ですか?
「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した当初調整給付に不足があった場合に、令和7年度に追加で給付されるものです。
- 令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、できるだけ早期に支給するために、令和5年所得等を基にした所得税推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定していたことから、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、本来給付すべき金額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合。【不足額給付1】
- 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割(定額減税前)がゼロであり、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付(令和5年度、令和6年度実施)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった場合。【不足額給付2】
Q2.自分は不足額給付の対象ですか?
花巻市では対象となる方に、令和7年8月下旬以降、順次「支給のお知らせ」または「支給確認書」を花巻市から送付いたします。
ただし、給付対象者であっても、令和6年中に転入してきた方で、当初調整給付の支給状況等が分からない方等については、案内(封書)が届かない場合もあります。
自身が対象であると思われる方で、9月16日までに届かない場合は、花巻市地域福祉課(電話0198-41-3572)にご連絡ください。
Q3.受給した不足額給付金は課税の対象となりますか?
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。
Q4.不足額給付の支給日はいつですか?
「支給のお知らせ」が届いた方は、記載された振込日に支給されます。
「支給確認書」が届いた方は、市へ提出後おおむね3週間以内に、対象者が指定した金融機関に振込をする予定です。
Q5.住民票は別の自治体ですが、花巻市に住んでいます。花巻市から不足額給付は支給されますか?
令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体において支給を行います。ただし、住民登録がない場合であっても、花巻市から令和7年度分個人住民税が課税されている方は、花巻市から支給します。
Q6.不足額給付を受けるために申請は必要ですか?
「支給のお知らせ」が届いた場合は手続き不要です(振込口座を変更する場合は手続きが必要)。「支給確認書」が届いた場合は必要書類を揃えたうえでの申請が必要です。
Q7.不足額給付に関する書類が届かない場合はどうすればいいですか?
令和7年9月16日までに届かない場合は、花巻市地域福祉課(電話0198-41-3572)にご連絡ください。必要に応じて書類を送付します。
Q8.花巻市から他市区町村に転出しました。どの市区町村から支給されますか?
原則令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
したがって、令和7年1月1日時点での住民登録地が花巻市である場合は花巻市から支給されますが、令和7年1月1日時点での住民登録地が転出先の市区町村である場合は、そちらからの支給となります。
注)令和7年1月1日時点で他市区町村に住民登録がある方でも、令和7年度分個人住民税が花巻市で課税されている方については、支給要件を満たすと花巻市から支給されます。
Q9.他市区町村から花巻市に転入しました。どの市区町村から支給されますか?
原則令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
したがって、令和7年1月1日時点での住民登録地が花巻市である場合は花巻市から支給されますが、令和7年1月1日時点での住民登録地が転入前の市区町村である場合は、そちらからの支給となります。
注)令和7年1月1日時点で他市区町村に住民登録がある方でも、令和7年度分個人住民税が花巻市で課税されている方については、支給要件を満たすと花巻市から支給されます。
Q10.令和6年分源泉徴収票に記載されている「控除済額」と「控除外額」はどういう意味ですか?
「控除済額」は、令和6年分所得税において定額減税を受けた額です。
「控除外額」は、令和6年分所得税から定額減税しきれなかった額です。
基本的には、「控除済額」と「控除外額」の合計が、ご自身の令和6年分所得税における定額減税の対象額(定額減税可能額)となります。
なお、所得税分の定額減税可能額は3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)で計算されます。
Q11.令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか?
令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されているためです。令和6年度分個人住民税の定額減税額については、含まれていません。
住民税分の定額減税については、「令和6年度 市民税・県民税特別徴収税額通知書」等をご確認ください。
【参考:定額減税可能額の考え方】
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
Q12.令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていました。この金額が不足額給付として支給されるのですか?
控除外額は、所得税の定額減税可能額のうち令和6年分の所得税から控除しきれなかった額です。
なお、花巻市では確定申告書や源泉徴収票等から令和6年分の控除外額を算出しているため、源泉徴収票の記載額とは異なる場合があります。
不足額給付は当初調整給付を支給しても不足が生じる場合に追加で給付するものですので、控除外額が不足額給付として給付されるものではありません。
Q13.令和6年分源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認することができました。住民税の定額減税はどうなるのでしょうか?
令和6年度個人住民税から控除されています。具体的な控除額については、お手元の「令和6年度市民税・県民税税額決定(変更)通知書」等をご確認ください。
Q14.事業専従者ですが、不足額給付の対象になりますか?
事業専従者であることをもって不足額給付の給付対象者となるわけではありません。定額減税適用前の令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円の場合、本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう不足額給付の対象としています。
Q15.令和5年中と令和6年中の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割がともに0円です。不足額給付の支給はありますか?
原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円のため、本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたり原則4万円の支給が行われるよう不足額給付の対象となります。
注)このうち、当初調整給付や住民税非課税世帯への給付等を受給している場合は給付対象となりません。
Q16.令和5年度は非課税であり、非課税の世帯給付を受給しましたが、令和6年度は課税となり調整給付を受給していました。不足額給付も受けることはできますか?
令和5年度非課税世帯への7万円給付・均等割のみ課税世帯への10万円給付と、今回の定額減税に伴う不足額給付は併給可能です。
Q17.令和6年度は非課税であり、非課税等の世帯給付を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受けることはできますか?
令和6年度非課税世帯等への10万円給付と、今回の定額減税に伴う不足額給付は併給可能です。
Q18.昨年の6月以降に支給された当初調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることはできますか?
当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受けることはできます。ただし、不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。
Q19.令和5年中は親の扶養に入っていましたが、令和6年中に就職し、令和6年分所得税が課税されました。不足額給付金の対象になりますか?
住民税分(1万円)と所得税分の定額減税しきれていない額を不足額給付1として支給します。
Q20.退職により令和6年中の収入が令和5年中と比べて大きく減りました。令和6年度に当初調整給付の対象ではなかったが、不足額給付はもらえますか?
令和6年中の所得税が確定し、定額減税しきれない場合は対象となります。
Q21.扶養親族が令和6年中に増えた/減った場合、給付額は変わりますか?
令和6年中に扶養親族が増えた(例:子どもが生まれた)場合、その年の所得税の定額減税額が増えるため、給付額(不足額給付)も増える可能性があります。
令和6年中に扶養親族が減った(例:死亡や転出した)場合、所得税の定額減税対象人数が減るため、給付額が減ることがあります。ただし、すでに支給された給付金については返還を求められることはありません。
Q22.令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか?
令和6年中の所得税の計算において、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えても定額減税・調整給付額には影響しません。
Q23.令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか?
令和7年1月1日時点で国内に居住し、要件を満たす場合は不足額給付の対象となります。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住の場合、令和6年度分における住民税分の給付は受けられません。
Q24.当初調整給付を受給した後に申告を修正し、給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付はどうなりますか?
令和7年1月1日時点で花巻市に住所がない場合は、花巻市では支給の対象外となります。
Q25.外国人でも不足額給付の対象になりますか?
国籍に関係なく、令和7年1月1日時点で国内に居住し、要件を満たす場合は対象です。ただし、租税条約による免除を受けている場合は対象外です。
Q26.住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)と定額減税について教えてください。
令和6年分所得税から住宅ローン控除を行い、その後の税額から定額減税を行います。
Q27.住宅ローン控除後、定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付の対象になりますか?
住宅ローン控除等の各種控除後の税額から定額減税が行われ、減税しきれない分が当初調整給付によって給付されていなければ不足額給付の対象となります。
Q28.納税義務者が令和6年中に死亡した場合、不足額給付金はどうなりますか?
令和7年1月1日時点で花巻市に住民登録がある方(花巻市で住民登録外課税をされている方を含む)が不足額給付金の対象となるため、令和6年中に死亡した場合は対象となりません。
Q29.納税義務者が令和7年1月2日以降に死亡した場合、不足額給付金はどうなりますか?
1.花巻市における通知物の発送日より前に亡くなられた場合
不足額給付金の対象となりません。 死亡の届け出時期の関係上、通知物が届く可能性がありますが、受給することはできません。
2.花巻市から「支給のお知らせ」が届いた後に亡くなられた場合
当該納税義務者に不足額給付金が支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。
3.花巻市から「支給要件確認書」が届いた後に亡くなられた場合
(1)受給の申請(支給確認書の提出)を行い、花巻市における申請受付日(郵送の場合は郵便物の消印日)以降に亡くなられた場合
当該納税義務者に不足額給付金が支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。
(2)受給の申請(支給確認書の提出)を行うことなく亡くなられた場合
不足額給付金の対象となりません。
Q30.確定申告をするとき、確定申告書第一表の「(44)令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」の欄の入力を忘れてしまいました。どうすればいいですか?
確定申告の内容が誤っていた場合に必要な手続きについては、下記リンクからご確認ください。
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