花巻市悪臭公害防止条例に規定される指定事業場について

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ページ番号1001035  更新日 令和5年3月15日

指定事業場とは

悪臭公害の発生防止等が求められる事業場の区分として、現在、臭気漏えい防止技術が確立、普及しているものの、事故や設備の不具合などにより悪臭公害が発生するおそれのある事業場を指定事業場として定義し、条例に新たに追加規定しました。

指定事業場の設置者(事業者)に求められること

事業活動によって良好な生活環境に悪影響を及ぼさないための悪臭公害の防止に必要な措置をお願いします。
また、事故などにより悪臭苦情が発生した場合は、悪臭発生原因の特定と早期復旧に務めてください。

指定事業場には、事業場の設置等の事前届出や住民説明会の義務を課すものではないことから、今までの事業活動の継続に影響を及ぼすものではありません。

指定事業場の選定方法

悪臭対策の専門家である花巻市悪臭公害技術参与の指導のもと、指定事業場の選定を行いました。

指定事業場一覧は下記のファイルをご覧ください。

悪臭物質の設定

悪臭の原因となる物質を、悪臭物質と定義し条例に規定しました。
指定事業場に規定している悪臭物質を排出する物の製造又は加工する事業場について、悪臭物質の種類を規定しました。

悪臭物質の種類一覧は下記のファイルをご覧ください。

指定事業場の設置等を行う場合

指定事業場の設置や構造変更に関する届出及び住民等への説明会を行う必要はありません。

お問い合わせ先

花巻市役所市民生活部生活環境課
電話番号:0198-41-3545(直通)
ファクス:0198-21-1152
電子メール:kankyou@city.hanamaki.iwate.jp

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このページに関するお問い合わせ

生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
環境計画係 電話:0198-41-3543 ファクス:0198-21-1152
資源循環係 電話:0198-41-3544 ファクス:0198-21-1152
環境保全係 電話:0198-41-3545 ファクス:0198-21-1152
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