公害一覧と関係法令や公害防止協定について

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ページ番号1001045  更新日 令和4年6月1日

公害とは、環境基本法によると、「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭によって、人の健康または生活環境に係る被害が生ずること」をいいます。
市では、上記の項目について調査、監督などを行い、市民が快適に生活できるよう努めています。

詳しくは以下のページをご覧ください。

県から花巻市へ公害関係法令に基づく事務の権限が移譲されています

平成20年4月1日から、県が行ってきた公害関係法令に基づく事務の権限が花巻市へ移譲されています。
これに伴い、従来、県が行ってきた公害関係法令に基づく事務を本市で行っていますのでお知らせします。

なお、騒音、振動、悪臭に関係する届出等は、引き続き事務を行っています。

県から権限が移譲された公害関係法令

  • 大気汚染防止法
  • 水質汚濁防止法
  • 土壌汚染対策法
  • ダイオキシン類対策特別措置法
  • 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR)
  • 特定工場等における公害防止組織の整備に関する法律
  • 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例
  • 騒音規制法
法令名主な事務の内容
  • 大気汚染防止法
  • 水質汚濁防止法
  • 土壌汚染対策法
  • ダイオキシン類対策特別措置法
  • 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)
  • 特定工場等における公害防止組織の整備に関する法律
  • 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例
  • 法令対象施設に対する報告徴収や立入検査
  • 法令対象施設に対する改善命令や一時停止命令などの措置命令
  • 法令対象施設に対する計画変更命令や計画廃止・命令
  • 法令対象施設で発生した事故の通報の受理や事故時の措置命令
  • 法令に基づく各種届出の受理及び受理書の交付
  • 騒音規制法
  • 悪臭防止法
  • 振動規制法
  • 騒音規制地域の指定及び騒音規制基準の設定

お問い合わせ先

花巻市役所市民生活部生活環境課
電話番号:0198-41-3545(直通)
ファクス:0198-21-1152
電子メール:kankyou@city.hanamaki.iwate.jp

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このページに関するお問い合わせ

生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
環境計画係 電話:0198-41-3543 ファクス:0198-21-1152
資源循環係 電話:0198-41-3544 ファクス:0198-21-1152
環境保全係 電話:0198-41-3545 ファクス:0198-21-1152
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