水質汚濁の例や防止法等について

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1001039  更新日 令和3年6月8日

最近、事業所や一般家庭のホームタンクから重油や灯油等が漏れ出して河川、用水路等に流出すなどの事故が多発しています。その多くは給油や移し替えの途中にちょつと目を離した際の不注意や、パイプ破損など普段の点検管理不十分が原因となっているほか、勘違いによる投棄が多くなっています。

河川は飲料水や農業用水、工業用水などに利用されるほか、さまざまな生き物が生息し、市民の憩いの場ともなっています。
油の流出はこれらの環境を汚染し、その処理に多くの経費を要します(10リットルの油漏れ事故の処理で数十万から数百万円かかる場合もあります)。

汚染拡大の防止のためのフェンスの設置や、汚染してしまった水路・側溝等の洗浄処理に要する経費は原因者の負担となります。
特にホームタンクを設置している家庭の皆さんは、普段から十分に注意されるようお願いします。

また、油や有害物質等を公共用水域(水路、道路側溝、河川など)に流出させてしまった場合、報告書の提出が必要です。

油流出事故にご注意のチラシ

水質汚濁防止法に基づく届出

水質汚濁防止法は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する汚水を規制すること、生活排水対策の実施を推進することにより、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図ることを目的としています。並びに、工場及び事業場から排出される汚水及び廃液で人の健康にかかわる被害が生じた場合に、事業者の賠償責任について定めることにより被害者の保護を図ることを目的としています。

この法律の適用を受ける事業場は、特定施設があり公共用水域に水を排出する事業場、有害物質を製造・使用・処理する特定施設から汚水を地下に浸透させる事業場、貯油施設を設置する事業場から事故などにより油を含んだ水を排出する事業場です。
ここで、特定施設とは、指定された有害物質を含む汚水や廃液を排出する施設、その他生活環境に被害を生ずる恐れがある汚水や廃液を排出する施設で、製造業、鉱業の他、畜産農業、旅館業等広範囲にわたって政令で指定されています。

また、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存が義務付けられています。
なお、特定施設の設置等を実施する場合、下記により届出が必要です。

1.届出が必要な特定施設(業と施設の種類)

業種と設置する施設の種類により、届出が必要かどうか水質汚濁防止法施行令第1条関係別表第1で確認してください。
また、有害物質貯蔵指定施設の設置者は、都道府県知事等に対し事前の届出が必要となります。また、有害物質使用特定施設の設置者について、公共用水域に水を排出していないため届出を行っていなかった事業者についても同様に届出が必要です。

2.様式

有害物質を使用等する場合は構造基準のチェック表の提出も必要です。
有害物質の使用等に伴う届出の場合、記入要領(岩手県作成)を参考にしてください

環境省のホームページも参考にしてください

県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例

排水基準

有害物質を使用している事業場や、1日当たり平均的な公共用水域への排出水の量が50トン以上の事業場は、排水基準が適用されます。
排水基準については、環境省のホームページで確認してください。

お問い合わせ先

郵便番号:025-8601
岩手県花巻市花城町9-30
花巻市市民生活部生活環境課
電話:0198-41-3545(課直通)
ファクス:0198-21-1152
電子メール:kankyou@city.hanamaki.iwate.jp

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
環境計画係 電話:0198-41-3543 ファクス:0198-21-1152
資源循環係 電話:0198-41-3544 ファクス:0198-21-1152
環境保全係 電話:0198-41-3545 ファクス:0198-21-1152
生活環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。