土壌汚染や関係法律について
土壌は、私たちが暮らしている土地(地盤)を形づくっているもので、私たちが 生きていく上で必要な構成要素のひとつです。土壌中には、様々な原因により有害物質が含まれていることがあり、それが飛散して直接口に入ったり、有害物質が溶け込んだ地下水を飲用し人の体に取り込まれると、健康に悪い影響が生じるおそれ(健康リスク)があります。このため、土壌汚染対策法では、土壌中の有害物質による人の健康への影響を防ぐための基準や対策のほか、土壌汚染調査の実施義務などについて定められています。
土壌汚染対策法に基づく届出
土壌汚染による人の健康への影響を防止するためには、土壌汚染の存在等を適確に把握することが必要となります。このため、土壌汚染対策法では以下に示す1から3の場合、土地の所有者あるいは事業等の行為者は土壌汚染の状況を調査することが義務付けられています。
- 有害物質を使用等している工場や特定施設を使用廃止するとき
- 一定規模以上の土地の形質を変更するとき
- 人への健康被害のおそれがあり、都道府県知事(花巻市は市長)から調査命令を出されたとき
1.有害物質を使用等している工場や特定施設等を使用廃止するとき(第3条)
概要について
水質汚濁防止法第2条第2項で定める特定施設を設置し、その施設で有害物質を製造し、使用し、または処理している場合で、その施設あるいは有害物質の使用をやめる場合に、土地の所有者あるいは事業の行為者等は土壌汚染対策法第3条第1項に基づく土壌汚染状況調査を実施し、使用廃止した日から120日以内に都道府県知事(以下、花巻市は市長)に「土壌汚染状況調査結果報告書(様式第1)」を提出しなければなりません(事業の行為者と土地の所有者が異なる場合は、土地の所有者に土壌汚染状況調査の実施に関する通知を受けた日から120日以内)。
届出書類
- 「土壌汚染状況調査結果報告書」(様式第1)
調査が必要となる特定有害物質の種類について通知を受けたい場合は「特定有害物質の種類の通知申請書」(様式第2)を提出してください。
土壌汚染状況調査の猶予について
有害物質を使用等している工場や施設等が廃止された場合でも、その土地について予定されている利用方法が、次の1から3の要件のいずれかに該当し、「土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書(様式第3)」による申請により、土壌汚染により人の健康への影響が生ずるおそれがないと都道府県知事(花巻市においては市長)が確認した場合、土壌汚染状況調査の実施が一時的に猶予されることがあります。
- 引き続き工場・事業場の敷地として利用される場合
- 職住同居型の小規模な工場・事業場の敷地において、引き続き当該設置者の居住用として利用される場合
- 操業中や鉱業権の消滅後、5 年以内の鉱山の敷地(鉱山保安法に基づく措置が的確に行われている場合)
土壌汚染状況調査の猶予申請書類
「土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書」(様式第3)
調査の猶予を受けた土地利用の定期現状報告について
土壌汚染状況調査の猶予を受けている土地(土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地)(以下「調査の猶予を受けている土地」という)がある場合、管理者等はその土地の利用状況について毎年4月末日までに「土地の利用状況定期報告書(様式第6号の7)」により、市に報告してください。
調査の猶予を受けている土地における変更等が生じた場合
- 調査の猶予を受けている土地を承継した場合は、遅滞なく「承継届出書(様式第4)」 を提出してください。
- 調査の猶予を受けている土地の利用方法を変更したい場合は、事前に「土地利用方法変更届出書(様式第5)」を提出し、市の確認を受けてください。
- 調査の猶予を受けている土地を形質変更したい場合で、切土(掘削)と盛土の合計面積が900平方メートル以上となる場合は、「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第6)」を市に提出してください。なお、この場合、提出後に市から土壌汚染状況調査命令が発令されることとなり、120日以内に土壌汚染状況調査を実施のうえ、その結果について「土壌汚染状況調査結果報告書(様式第7)」により市に報告しなければなりません。
土壌汚染状況調査の猶予の解除について
- 建物を取り壊して更地にする場合(建て替え等を含む)や土地の利用を変更する場合は、土壌汚染状況調査の猶予が解除されます。土壌汚染状況調査を実施し、調査結果について土壌汚染状況調査の猶予の解除に関する通知を受けた日から120日以内に市長に報告しなければなりません。
- 「土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書」(様式第3) (Word 38.0KB)
- 「承継届出書」(様式第4) (Word 36.5KB)
- 「土地利用方法変更届出書」(様式第5) (Word 36.0KB)
- 「土地の利用状況定期報告」(様式第6号の7) (Word 30.5KB)
- 「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」(様式第6) (Word 24.8KB)
- 土地履歴書、第三者の同意書の任意様式の例(様式第6関係) (Word 21.0KB)
- 土地履歴書、第三者の同意書の任意様式(様式第6関係) (Word 20.4KB)
- 「土壌汚染状況調査結果報告書」(様式第7) (Word 26.2KB)
2.一定規模以上の土地の形質を変更するとき(第4条、第3条7項)
概要について
- 土地の形質の変更(工事)を行う場合、切土(掘削)と盛土の合計面積が3000平方メートル以上となる場合は、土壌汚染対策法第4条第1項に基づく「一定規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第6)」及び土地利用履歴書(任意提出)を市に提出してください。
- 土地の形質の変更届出の届出要件に該当する場合で、形質変更する土地の所有者に第三者がいる場合、「土地の形質の変更の実施にかかる同意書」(任意様式)の添付が必要です。
- 土壌汚染対策法第3条で定める土壌汚染状況調査の一時的猶予の確認を受けている土地において土地の形質の変更を行う場合は、その面積が900平方メートル以上の場合に「一定規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第6)」の提出が必要です。なお、この場合、提出後に市から土壌汚染状況調査命令が発令されることとなり、120日以内に土壌汚染状況調査を実施のうえ、その結果について「土壌汚染状況調査結果報告書(様式第7)」により市に報告しなければなりません。
- 水質汚濁防止法で定める特定施設を設置し、その施設で有害物質を製造し、使用し、または処理している場合の工場等の土地において土地の形質変更を行う場合は、その面積が900平方メートル以上の場合に「一定規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第6)」の提出が必要です。
- 「一定規模以上の土地の形質の変更届出(様式第6)」の提出と併せて「土壌汚染状況調査結果報告書(様式第7)」を提出することも可能です。土地の形質を変更する行為個所が有害物質により土壌汚染のおそれがある場合、自主的に土壌汚染対策法に準拠した方法により土壌汚染状況調査を実施することで、一般的に土壌汚染対策法の事務手続きにかかる時間が短縮されますので、ご相談ください。
- 「一定規模以上の土地の形質の変更届出(様式第6)」と一緒に「土壌汚染状況調査結果報告書(様式第7)」を提出しようとする場合で、形質変更する土地の所有者に第三者がいる場合は、「土壌汚染状況調査結果の報告及び土地の形質変更の実施同意書」(任意様式)の添付が必要です。
- 土壌汚染状況調査は、調査個所・範囲や調査物質など適切に実施されていると認められない場合、再調査が必要となる場合があります。
届出書類
- 土壌汚染対策法第4条の手引き(土地の形質変更) (PDF 480.0KB)
- 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第6) (Word 24.8KB)
- 土地の履歴書、第三者の同意書の任意様式の例 (Word 21.0KB)
- 土地の履歴書、第三者の同意書の任意様式 (Word 20.4KB)
- 土壌汚染状況調査結果報告書(様式第7) (Word 26.2KB)
3.人の健康被害のおそれがあり、都道府県知事(花巻市は市長)から調査命令を出されたとき(第5条)
都道府県知事等(花巻市は市長)が健康被害のおそれがあると認めるときは、土地の所有者などに土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。土地の所有者等は、指定調査機関に調査を行わせ、その結果を市長に報告しなければなりません。
4.土壌汚染対策法に基づかない調査で土壌汚染が判明した場合
土地の所有者等の土壌調査により土壌汚染が判明した場合、申請により土壌汚染対策法の汚染区域(要措置区域または形質変更時要届出区域)に指定することができます。(第14条)
届出書類
指定調査機関について
土壌汚染対策法では、法で義務づけられている土壌汚染の状況調査結果の信頼性を確保するため、土壌汚染の調査の実施は環境大臣が指定した者(指定調査機関)によって行わなければならないこととなっています。
土壌汚染対策法に基づく汚染区域の指定状況について
土壌汚染対策法では、上記の土壌汚染調査の結果、基準に適合しない区域がある場合、その区域を土壌が汚染されている区域として「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」に指定します。
要措置区域とは
土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域です。
形質変更時要届出区域とは
土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)です
なお、形質を変更する場合は事前に「形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書」を提出してください。
区域指定の状況
1.要措置区域の指定
花巻市では、現在、土壌汚染対策法第6条第1項の規定に基づき、要措置区域を指定している土地はありません。
2.形質変更時要届出区域の指定
花巻市は、土壌汚染対策法第11条第1項の規定に基づき、次のとおり形質変更時要届出区域を指定しました。
形質変更時要届出区域の指定状況
- 整理番号
- 整-205-0001
- 指定年月日
- 平成21年5月26日
- 指定番号
- 指-1
- 形質変更時要届出区域の所在地
- 花巻市石鳥谷町江曽第5地割1番1の一部、1番2の一部
- 形質変更時要届出区域の面積
- 283平方メートル
- 指定基準に適合しない特定有害物質
- 鉛及びその化合物
- 整理番号
- 整-205-0006
- 指定年月日
- 令和6年3月28日
- 指定番号
- 形-4
- 形質変更時要届出区域の所在地
- 花巻市大畑第10地割109番及び109番2の一部
- 形質変更時要届出区域の面積
- 1446.5平方メートル
- 指定基準に適合しない特定有害物質
-
クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、鉛及びその化合物
詳細については、指定区域台帳で確認してください。
照会及び指定区域台帳閲覧場所
花巻市市民生活部生活環境課環境保全係(花巻市役所本館1階)
住所:岩手県花巻市花城町9-30
電話:0198-41-3545
土壌汚染対策法について詳しくは、環境省のホームページを参考にしてください。
担当
環境保全係
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このページに関するお問い合わせ
生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
環境計画係 電話:0198-41-3543 ファクス:0198-21-1152
資源循環係 電話:0198-41-3544 ファクス:0198-21-1152
環境保全係 電話:0198-41-3545 ファクス:0198-21-1152
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