振動に関する規制法等について

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1001042  更新日 令和8年2月17日

特定施設の設置又は特定建設作業を行う事業者のみなさまへ

振動は、睡眠妨害、生活不安(頭痛、耳鳴り)等の問題を引き起こすことがあります。その発生源としては、建設工事に起因するものが多くを占めており、ほかにも工場、交通機関(自動車、鉄道、航空機)等があります。
振動規制法では、工場・事業場や建設作業から発生する著しい振動について規制を行っており、規制地域内において特定施設を設置する場合や特定建設作業を行う場合は下記により届出が必要です。

また、振動防止対策については、下記ファイルをご確認ください。

振動規制法の概要

規制地域

振動規制法では、都市計画法で定める用途地域の区分により規制地域を指定しています。規制対象地域内において、振動規制法(以下、「法」という。)で定める施設を設置する場合や特定建設作業を行う場合は、規制の対象となり、花巻市への届出が必要となります。指定の確認は、担当課までお問い合わせください。

規制対象地域
区域の区分 用途地域の区分
第1種区域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域

第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

注)用途地域が指定されていない地域及び工業専用地域は、振動規制地域ではありません。

 

特定施設及び特定建設作業

振動規制法で定める特定施設及び特定建設作業は下記ファイルをご確認ください。

規制基準

振動規制法で定める規制基準は下記ファイルをご確認ください。

私たちの周りの振動の大きさ
振動の大きさ 事例

90デシベル

  • つり下げ物は大きく揺れ、棚にある食器類は音をたてる。
  • 眠っている人のほとんどが目を覚まし、歩いている人も揺れを感じる。

80デシベル

  • 室内にいる人のほとんどが揺れを感じる。
  • 棚にある食器類が音をたてることがある。

70デシベル

  • 室内にいる人の多くが揺れを感じる。
  • 眠っている人の一部が目を覚ます。

60デシベル

室内にいる人の一部が、わずかな揺れを感じる。

50デシベル

人は揺れを感じないが、地震計には記録される。

参考資料

振動規制法の概要について詳しくは下記ファイルをご確認ください。

様式

届出の概要

振動規制法に基づく届出の種類や提出期限等は下記ファイルをご確認ください。

振動規制法

お問い合わせ先

花巻市役所市民生活部生活環境課
電話番号:0198-41-3545(課直通)
ファクス:0198-21-1152
電子メール:kankyou@city.hanamaki.iwate.jp

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
環境計画係 電話:0198-41-3543 ファクス:0198-21-1152
資源循環係 電話:0198-41-3544 ファクス:0198-21-1152
環境保全係 電話:0198-41-3545 ファクス:0198-21-1152
生活環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。